談合等の不正行為に対する指名停止措置の強化について(概要)

[画像:国土交通省]
談合等の不正行為に対する指名停止措置の強化について(概要)
ラインBack to Home

平成15年5月29日
<問い合わせ先>
大臣官房地方課
(内線21962、21953)
TEL 03-5253-8111(代表)

総合規制改革会議答申、入札談合等関与行為防止法の施行等を踏まえ、国土交通省を事務局とする30の国、公団等の機関からなる中央公契連(中央公共工事契約制度運用連絡協議会)は、 談合等の不正行為に対する抑止力強化等のための指名停止措置強化について検討を行ってきたが、本日5月29日の中央公契連総会にて、以下のとおり、中央公契連指名停止モデル及び運用申合せの改正を決定した。
談合等の不正行為に対する同モデル等の強化は、平成6年以来9年ぶりである。
今後、これに基づき、国土交通省を含む各機関が、各々の指名停止基準等の改正を行うものである。

  1. 不正行為の態様に応じ、企業の責任や体質が特に厳しく問われる場合の措置の強化
    1会社が組織として行った不正行為に対する措置の強化
    • 自発注、他機関発注を問わず、代表役員等、一般役員等が逮捕等される場合は、会社が組織として当該行為を行っているとみなして、全国対応を行う。
      [刑法談合、競売入札妨害]
    • さらに、代表役員等が逮捕等される場合は、指名停止期間を加重(プラス1ヶ月)するとともに、該当部局内とそれ以外の部局の指名停止期間を同一とする。
      [贈賄、刑法談合、競売入札妨害]

    2談合情報が寄せられ調査が実施された案件において、誓約書を提出したにもかかわらず、談合等があった場合の指名停止期間の加重
    [独禁法違反、刑法談合、競売入札妨害]

    3官製談合に対する指名停止の強化

    • 入札談合等関与行為防止法等に係る官製談合については、発注者に対して業者が働きかけを行った場合等特に悪質性が認められる場合は、指名停止期間を加重
      [独禁法違反、刑法談合、競売入札妨害]

  2. 独占禁止法違反に対する指名停止期間の長期(自発注、当該部局内)を12ヶ月に引き上げ
    • 現行の指名停止モデル上、独占禁止法違反の長期は9ヶ月とされ、贈賄、刑法談合等よりも低くなっている。

  3. 当省職員への贈賄において、使用人の逮捕等の場合も全国対応(当該部局以外1〜3ヶ月)を実施
    • 現行の自発注の刑法談合等では全国対応。

  4. その他
    (1)増加傾向にある競売入札妨害の指名停止モデル上への明記
    • 従来は、運用の申合せにより刑法談合の措置を準用

    (2)独占禁止法違反行為に関する指名停止のタイミング等の改正

    • 独占禁止法に基づく排除勧告に事業者が応諾を拒否した場合は、審判開始決定後審決が出た時点とする等の運用の改正を行う。

    (3)独占禁止法違反(他機関発注案件)に基づく刑事告発がなされ、告発対象者が、一般役員等以上の場合には、今回措置される刑法談合等の場合(上記1.1)と同様、指名停止区域を全国に拡大して運用

    (4)不正又は不誠実な行為として、業者自らの過失により入札手続を大幅に遅延させる場合を例示として追加し、落札決定後辞退等と同様に指名停止措置


(参考)贈賄・談合等の不正行為等に関する中央公契連指名停止モデル改正に伴う指名停止期間の主たる変更部分PDF形式

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)


All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /