建築設計関係三団体※(注記)による「建築物の設計・工事監理の業の適正化及び建築主等への情報開示の充実に関する共同提案」を踏まえ、書面による契約の義務化( 300m2 超)、管理建築士の責務の明確化、建築士免許証提示の義務化等の所要の措置を講ずる。 ※(注記)公益社団法人日本建築士会連合会、一般社団法人日本建築士事務所協会連合会及び公益社団法人日本建築家協会 1. 概要
2. 建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)
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