小笠原諸島振興開発事業に係る新規採択時評価実施要領細目

第1 評価の対象とする事業の範囲
対象とする事業は、小笠原諸島振興開発特別措置法第6条及び第7条に基づき
地方公共団体等が補助金を受けて施設を整備する事業のうち「 目)小笠原諸島(振興開発事業費補助」に該当する事業で、評価実施要領第2に該当する事業とす
る。
第2 評価を実施する事業の単位
原則として事業採択を行う際の「箇所」を一つの事業単位とする。
第3 評価の実施及び結果の公表
1 評価の実施手続
(1) 評価の実施主体
評価は、国土交通省国土政策局特別地域振興官が行う。
(2)評価に係る資料の作成主体
評価に係る資料の作成は、評価対象事業の実施主体である地方公共団体等
が行う。
(3) 評価に係る資料の内容
評価に係る資料は、次に掲げる内容を整理した資料とする。なお、必要に
応じて資料の追加等ができるものとする。
1 事業概要
2 別に定める事業評価手法に基づき作成する資料
2 評価結果、対応方針等の公表
評価実施要領第4の2で定める評価結果の公表は、国土交通本省における閲
覧等により行うものとする。
第4 評価の方法
1 評価手法
評価は、別に定める評価手法に基づき行うものとする。
2 評価手法研究委員会
評価手法の策定に当たっては、外部有識者から構成される検討会の意見を聴
くものとする。
第5 施行期日
本細目は、平成14年3月22日から施行する。

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