<不動産鑑定士試験>
<不動産鑑定士・不動産鑑定士補>
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)に定められている不動産鑑定士の登録申請等に関する手続に係る都道府県経由事務について、審査の円滑化による申請者等の利便性の向上及び都道府県の事務負担の軽減のため、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第41号)により廃止となります。つきましては、不動産鑑定士及び不動産鑑定士補の登録等を受けようとする場合は、令和2年9月10日以降、登録、変更の申請、死亡等の届出及び登録の消除の申請等に係る書類について、登録申請者の住所地を管轄する地方整備局等へ直接、郵送又は持ち込みにより、書類を提出してください。
男女共同参画基本計画等に基づき、旧姓の通称使用の拡大等が進められていることを踏まえ、不動産鑑定士等についても旧姓を使用する際の取扱いについて「不動産鑑定士における旧姓使用の取扱要領」を定めましたので、令和3年11月1日から旧姓の使用が可能となります。
1 実施要領はこちらになります。
2 申請様式はこちらになります。
0.登録等手続Q&A
3.変更の登録
4.死亡等の届出
5.登録の消除
6.登録の証明
<不動産鑑定業者(国土交通大臣登録)>
0.登録等手続Q&A
1.登録
2.更新の登録
3.登録換え
4.変更の登録
5.廃業等の届出
6.登録の証明
7.法令等の様式(都道府県知事登録)
<事業実績等の報告>
●くろまる不動産の鑑定評価に関する法律第28条及び不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第36条に基づき、不動産鑑定業者の方々におかれましては、令和7年1月1日現在で、令和6年1月1日から12月31日までの事業実績の概要について、令和7年1月31日まで提出することとなっていますので、よろしくお願いいたします。
本年のシステムは、昨年度使用したシステムの年次変更を行うことにより、引き続き使用することが可能です。なお、最新の Office と Windows の更新プログラムを適用してください。
また、ダウンロードしたプログラムは必ず新しいフォルダを作成のうえ、そこに保存して作業を行ってください。
0.事業実績等報告Q&A
1.国土交通大臣登録業者用
2.都道府県知事登録業者用
3.事業実績等報告作成システム(不動産鑑定業者さまへのお知らせ)
<実務修習機関>
実務修習機関の登録、更新等の申請については、メールにて受付致しますので、詳細につきましては不動産・建設経済局地価調査課鑑定評価指導室までご連絡ください。
0.実務修習機関登録の手引き
1.登録
2.登録の更新
<不動産鑑定士等の団体>
不動産鑑定士等の団体の登録、変更等の申請についてはメールにて受付致しますので、詳細につきましては不動産・建設経済局地価調査課鑑定評価指導室までご連絡ください。
1.届出
3.解散の届出