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平成23年3月17日
医薬食品局食品安全部
企画情報課 課長 吉野、佐久間(2441、2448)
基準審査課 課長 森口、渡、内海(2481、2484、4280)
監視安全課 課長 加地、大原、今村(2471、4241、4242)
(電話代表) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2326、2341、2337
報道関係者各位
放射能汚染された食品の取り扱いについて
(福島原子力発電所事故関連)
・ 平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故により、周辺環境から放射能が検出されています。このため、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点から、当分の間、原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、これを上回る食品については食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることないよう対応することとし、別紙のとおり各自治体に通知しました。
- 別紙(PDF:133KB)
- English(press release)(PDF:176KB)
- English(separate sheet)(PDF:101KB)
- 平成14年5月9日付け事務連絡(PDF:61KB)
- マニュアル(PDF:398KB)
<参考1>食品衛生法第1条
第1条
この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。
<参考2>食品衛生法第6条第2号(抜粋)
第6条
次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
2 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
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