石綿作業従事者に対する健康診断
1.健診の対象
(1)石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する業務に常時従事する労働者
(2)過去においてその事業者で、石綿等の製造又は取り扱い業務に常時従事したことのある在籍労働者
(3)(1)及び(2)の業務の周辺で、石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)に常時従事する又は常時従事したことのある労働者(平成21年4月より追加)
(3)につきましては以下のQ&Aをご覧ください。
◆だいやまーく石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の対象者の見直しに関するQ&A(平成21年4月1日施行)
2 .健診の実施時期
1 .雇入れ時又は当該業務への配置替えの際
2 .定期健康診断(6ヶ月以内ごとに1回)
3 .健診の項目
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※(注記) 一次健康診断
| (1) 業務の経歴の調査
(2) 石綿によるせき,たん,息切れ,胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
(3) せき,たん,息切れ,胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
(4) 胸部のエックス線直接撮影による検査
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※(注記) 二次健康診断
(1) 作業条件の調査
(2) 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査,喀たんの細胞診又は気管支鏡検査
※(注記) 上記の項目のみでは、ばく露した石綿等による身体への影響の有無を確定し得ない場合もあると考えることから、その場合には健康診断を行う医師が必要と認める項目(検査)を追加してさしつかえないこと。
4 .健康管理手帳による健診(クリックしてください。)