サービスの体系
サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。
1 サービスに係る自立支援給付等の体系
障害者自立支援法のサービス(平成25年4月から障害者総合支援法に名称変更)
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人(平成26年4月から対象者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大する予定)に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います
行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
共同生活介護(ケアホーム)(平成26年4月から共同生活援助(グループホーム)に一元化する予定)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
訓練等給付
自立訓練(
機能訓練・
生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援(
A型=雇用型、
B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
地域生活支援事業
移動支援
円滑に外出できるよう、移動を支援します
地域活動支援センター
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です
福祉ホーム
住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います
相談支援事業
地域移行支援
障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。
地域定着支援
居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。
2 日中活動と住まいの場の組み合わせ
入所施設のサービスは、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分かれており、サービスの組み合わせを選択できます。
事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。
例えば、常時介護が必要な方は、日中活動の生活介護と、住まいの場として施設入所支援を組み合わせて利用することができます。地域生活に移行した場合でも、日中は生活介護を利用し続けることが可能です。