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一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則等の改正について(圧縮水素スタンドにおける高圧ガス販売、保安検査方法等に関する見直し)

本件の概要

2019年1月11日

経済産業省


水素燃料電池自動車の普及等の水素社会の実現に向けた技術進歩等に対応し、適切な保安規制を課すため、規制改革実施計画(平成29年6月閣議決定)に掲げられた圧縮水素スタンドに関する規制見直し項目のうち、検討の結果、安全上問題がないことが確認できた項目について、規制の見直しを進めています。
圧縮水素スタンドにおける高圧ガスの販売に関する技術基準、販売主任者選任要件についての見直し、圧縮水素スタンドに関する保安検査方法の告示指定等の改正を行いました。改正条文については下記参考1〜3を、改正内容の概要については下記参考4をご覧下さい。

<参考>
1一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則の一部を改正する省令(平成三十一年経済産業省令第二号)
2平成十七年経済産業省告示第八十四号の一部を改正する告示(保安検査の方法を定める告示の一部を改正する告示。平成三十一年経済産業省告示第十六号)
3高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)等の一部を改正する規程(20181225保局第2号)
4(参考)改正の概要

省令

告示

通達

参考

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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