医学研究科では、平成21年度より「働きつつ大学院に就学する人」に対して、教育上の特別な配慮を行う措置を開始いたしました。
これは、大学院設置基準第14 条に定められた教育方法の特例「教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。」を適用するものです。
対象となる学生は、官公庁、民間企業、病院、教育・研究機関等に正規の身分で勤務しており、入学後も在職のままで就学を行う学生(以下、社会人学生)です。
杏林大学 大学院医学研究科 入試係
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