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東京都マンション管理士会

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東京とどまるマンション登録等の支援について

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新着情報

2024年10月16日 東京都マンション管理士会会報通巻55号(10月号)が発行されました
2024年08月21日 東京都マンション管理士会会報通巻54号(8月号)が発行されました
2024年06月20日 東京都マンション管理士会会報通巻53号(6月号)が発行されました
2024年04月19日 入会説明会の個別対応について
2024年04月19日 東京都マンション管理士会会報通巻52号(4月号)が発行されました
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東京都マンション管理士会とは

一般社団法人東京都マンション管理士会は、マンション管理士会の全国組織である一般社団法人日本マンション管理士会連合会(以下「日管連」と記します。)が推進するマンション管理士会(会員会)の組織再編に応じ、東京都を本拠とするマンション管理士が加入する団体として設立(平成27年1月6日に登記を完了)されたマンション管理士の団体です。

 東京都マンション管理士会では、既存の大半のマンション管理士会と同様、東京都をはじめとする行政機関との連携を中心とした「マンション管理士制度の社会への定着」と、内部研修を中心とした「マンション管理士の業務活動に対する支援」を主な事業とし、理事会の諮問機関に当たる各種委員会、会員の業務支援の一環となる各種研究会を設置し、日管連を通じた国土交通省補助事業の実施に協力しています。

組織図・委員会業務内容

組織図・委員会業務内容

横にスライドすると組織図をご覧いただけます。

各委員会を選択すると業務内容が表示されます。

総会
監事 2名以内
理事会
  • 理事7名以上21名以内
  • (理事長)
  • (副理事長)
事務局
(事務局長)
【特別委員会】
・役員選考委員会

綱紀調査委員会

  1. 懲戒処分に関する事項
  2. 不服申請の審議
  3. クレーム等に関する調査

企画委員会

  1. 中長期ビジョンの作成
  2. 組織運営に関すること
  3. 定款・規程等に関すること

相談事業委員会

  1. 当士会の相談事業の企画運営
  2. 相談事例集の取りまとめ
  3. 相談員のスキル向上の支援
  4. 行政向け相談事業の対応

総務委員会

  1. 支部の設置、改廃に関すること
  2. 本部・支部間の調整
  3. 支部長会議運営(支部要望対応)
  4. 会員の入退会に関すること

業務支援委員会

  1. 本部研修の企画立案実施
  2. 支部研修活動の支援・調整
  3. 管理士業務ツールの開発
  4. 会員間の情報交換
  5. 研究会の支援及び統括
  6. 日管連研修部との連携・協力

広報委員会

  1. 会報の編集・発行
  2. 外部向け広報
  3. ホームページの運用
  4. 日管連広報部との連携・協力

適正化診断サービス支援管理委員会

  1. 会員からのマンション管理適正化診断サービスに関する質問・相談対応
  2. 診断対象マンション関係者からの相談・クレーム対応
  3. 長期未了物件及び診断完了報告書の未提出者への対応
  4. 日本マンション管理士会連合会からの調査依頼対応(対象者へのヒヤリング他)及び措置対応
  5. 日本マンション管理士会連合会からのモニタリング結果に対する取り纏め
  6. その他、マンション管理適正化診断サービスに関する指導等

行政施策推進協力 PT

  1. 行政のマンション施策に対する支援・協力
  2. 各種委託等事業の実施
  3. マンション施策及び委託事業に関する研修の実施
  4. 分譲マンション総合相談窓口の周知・普及

支部

  1. 都心区支部
  2. 世田谷支部
  3. 墨田支部
  4. 大田支部
  5. 八王子支部
  6. 町田・たま支部
  7. 新宿支部
  8. 城東支部
  9. たまむさしの支部
  10. 城北支部
  11. 杉並支部
  12. 東京山手支部
  13. 板橋支部
  14. むさしの支部

防災委員会

  1. 行政の防災関連施策への協力
  2. 管理組合の防災活動への協力
  3. 当士会防災マニュアルの作成と運用
  4. 会員へのマンション防災の啓蒙活動
14支部

14支部

都心区支部

世田谷支部

墨田支部

大田支部

八王子支部

町田・たま支部

新宿支部

城東支部

たまむさしの支部

  • 対象地域対象地域
    たまむさしの支部

    たまむさしの支部

    対象地域

    西東京市、東久留米市、清瀬市、小平市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、立川市、日野市、昭島市、福生市、羽村市、青梅市、あきる野市、西多摩郡

    ホームページホームページ
  • ホームページホームページ

むさしの支部

城北支部

杉並支部

東京山手支部

板橋支部

セミナー情報

セミナー情報はありません
お問い合わせはこちら

マンション管理士会の
会員加入のメリット

01

東京都で唯一の日管連会員会である

東京都マンション管理士会は、マンション管理士会の全国組織である「日本マンション管理士会連合会(略称:日管連)」の会員会です。
平成26年の日管連の組織整備・再編実施計画に基づき、各都道府県名を付した都道府県単位の1つの会員会となるよう再編が求められた際、東京都内の8団体の合意により東京都を本拠とするマンション管理士が加入する団体として新たに設立されたマンション管理士の団体です。

東京都で唯一の日管連会員会である
01

マンション管理士の方のみ加入することができる制度やサービスを利用可能

日本マンション管理士会連合会(日管連)の会員会に所属するマンション管理士であることで、日管連が運用する制度やサービスを利用できます。安心なマンション管理士業務の実現のための保険、第三者管理者方式を採用する管理組合が安心してマンション管理士に管理者や役員の業務を委託することができるように設けられた制度などがあります。

03

東京都や区市町村のマンション施策の推進の最前線を担うことができる!

東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(第6条第2項)において、マンション管理士は、都又は区市町村が行うマンションの適正な管理を促進する施策の実施において、都又は当該区市町村と連携するよう努めなければならない規定されているほか、東京都マンション管理ガイドブック「IIマンション管理士編」の中では、マンション管理士は、行政から施策の推進に関する協力を求められた場合は、その専門性および中立性を生かして、積極的に協力することが重要であると解説されています。

行政施策の推進協力に関連する業務の大半は、万一の場合に備えた賠償責任保険制度を備えるとともに、厳格な倫理規程に拘束される団体の一員の立場で行うことが求められます。

当士会の一員として、全国の最先端をゆく東京都及び区市町村のマンション施策(調査その他)の推進に協力することにより、多くのマンションの建物や関係者と接する経験を蓄積することができます。

日管連会員会のマンション管理士のみ
加入することができる
制度・サービス

マンション管理士賠償責任保険

マンション管理士の業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して加入者(被保険者)に対して、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことによって被る損害(損害賠償金、訴訟費用等)が支払われます

マンション管理適正化
診断サービス®️

診断業務研修プログラムを終了した診断マンション管理士を管理組合に派遣し、管理運営状況、修繕計画状況等を目視・書類チェック・ヒヤリングを行い診断結果やアドバイスを記載した「マンション共用部分診断レポート」を作成・提供しています。

ホームページマンション管理適正化

管理組合損害補償金給付制度

管理組合樣がマンションの管理運営について第三者管理者方式等を採用するうえで、安心してマンション管理士に委託することができるように設けられた制度です。マンション管理士が第三者管理者や組合役員として組合資金の口座印を預かる業務を遂行する際、万一の不正行為による管理組合様の財産損害についても補償します。

ホームページ管理組合損害補償金給付制度

他団体・無所属の場合と比較した「東京都マンション管理士会」

横にスライドすると組織図をご覧いただけます。
東京都マンション管理士会

入会のご案内

インターネットによる入会手続きについて 2023年2月1日より、東京都マンション管理士会への入会手続きがインターネットでも可能になりました。
こちらで表示される「東京都マンション管理士会入会申込フォーム」の案内に従って手続きを行なってください。

定款・規則・規定

会員の資格 当法人の会員は、東京都内に住所又は事務所(マンション管理士の事務所に勤務している場合は、その勤務先を事務所として取扱う。)を有するマンション管理士とします。(定款第10条)

重複して他のマンション管理士会に所属することはできません。(定款第6条及び定款附則第7条)
日管連への登録 当法人の会員は、日本マンション管理士会連合会(日管連)に登録マンション管理士として登録しなければなりません。(定款第12条)
会費等の額 入会金 10,000円
年会費 25,000円(支部会費を含まない)
(注記)5月1日以降に入会承認された者については初年度のみ年会費を減額(入会金及び年会費規程)

日管連登録料 10,000円
日管連登録マンション管理士登録証の発行事務手数料 2,500円
入会申込み注意事項
  • 日管連会員会所属時において年会費等の滞納があるときは入会を認めない(入会規則)
  • 会員は支部に所属し、支部会員にならなければならない(定款第68条)
  • 支部は支部細則により別途支部会費を徴収することができる
入会説明会について 当士会では入会を検討されるマンション管理士に対し、入会説明会を下記日程にて開催致します。
会場の都合で各回12人の定員制とさせていただきますが、まだ入会されていない方々、新たにマンション管理士になられた方々の奮ってのご参加をお待ちしております。 入会説明会の詳細はこちら 入会説明会について

入会手続きの流れ

1

入会申込書・日管連登録関係書類一式を郵送・持参にて事務局へ提出

入会申込書・日管連登録関係書類一式を郵送・持参にて事務局へ提出
2

入会申込みを受付したことの確認メールを事務局から送信
→受信

入会申込みを受付したことの確認メールを事務局から送信
3

理事会(月1回開催)にて入会を承認

理事会(月1回開催)にて入会を承認
4

入会承認者へ事務局から資料送付
(入会承認書、ID(会員番号)/パスワード発行、会費振込用郵便払込票等)

入会承認者へ事務局から資料送付
5

郵便払込票にて入会金・会費等(日管連入会金等も含む)を振込む

郵便払込票にて入会金
6

会費等の振込みを事務局が確認(ゆうちょ振替口座)

入会資料請求はこちら

東京都マンション管理士会「会報」

最新の「会報」

2024年10月16日 会報通巻55号(10月号)
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研修会について

R4年11月3日 2022年度特別研修 マンション管理士基礎講座
R4年10月20日 2022年度第4回一般研修 管理規約実践的運用研究会・関係法令改正研究会の研究成果発表
R4年7月21日 2022年度第3回一般研修 エレベーターの基礎知識
R4年6月19日 2022年度第2回一般研修 第1部:給水設備・排水設備に関する管理適正化診断のための基礎知識/第2部:国交省補助事業の採択事例と今後の展開
R4年4月26日 2022年度第1回一般研修 第1部:【改定】マンション管理適正化診断サービスの実務/ 第2部:管理組合の評価制度について
もっと見るもっと見る
オンライン研修はこちら

活動報告

活動報告はありません

会の概要

(一社)東京都マンション管理士会の概要

名称 一般社団法人東京都マンション管理士会
事務所所在地 〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-3-8 神田Nビル5階
電話番号 03-5829-9130
法人設立年月日 平成27年1月6日
設立総会の開催 平成27年5月29日(金)
役員 理事15名(内、理事長1名、副理事長3名) 監事2名
構成員 389名(2022年7月現在)
委員会の設置
  • 特別委員会:
  • 綱紀調査委員会
  • 常設委員会:
  • 企画委員会、総務委員会、業務支援委員会、相談事業委員会、広報委員会、適正化診断サービス支援管理委員会
支部の設置 支部は、区市町村の単位で設置することを基本としつつ、
近接する複数の区市町村から成る支部も設置できることになっています。
現在、14支部が設置されています。
なお、支部会費は、各支部ごとに設定されています。
定款 定款
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役員

代表理事 親泊 哲 代表者挨拶代表者挨拶
副理事長 佐藤 優/髙辻 潤司/平田 英雄/藤江 俊之
事務局長 藤江 俊之
理事 阿部 誠/岡 文路/酒井 昭夫/田中 壽一/田中 嘉夫/田邊 実/
/中崎 康司/中山 孝仁/松井 英直/山下 三貴子/山田 政明
監事 柴尾 惠一/瀬下 義浩

相談専用電話

本部事務所にいるマンション管理士が、電話でマンション管理に関するご相談にお答えします。

相談専用電話
03-5829-9774

受付時間:毎週 月曜日〜金曜日10時から12時、13時から16時まで
(30分程度・相談は無料ですが通話料金がかかります)

(注記)対面での相談は受け付けておりません。

お電話を頂く前に以下を必ずご確認ください

  1. 1.あらかじめ相談内容をメモにまとめる等、整理されたうえでご相談ください。
  2. 2.あくまでも問題解決の糸口となるアドバイスとしてご利用ください。
    なお、来所相談は行っておりませんので、書類作成や記載内容の点検、相手方との交渉などは行いません。
    詳細なご相談は、お住まいのエリアの当マンション管理士会所属のマンション管理士が相談に当たりますので当士会へご照会下さい。
    その場合、相談内容によっては有料となります。
  3. 3.マンション所在地が「東京都内」の分譲マンションの管理に関する相談、マンション管理士の紹介に関する相談等をお受けいたします。(ご相談を頂ける方:管理組合役員、区分所有者、管理会社社員、行政職員)
  4. 4.弁護士だけでなく建築士、司法書士等の専門家へ相談中の案件、あるいは調停や裁判で係争中の案件はお受けできません。
  5. 5.同一内容の相談は3回を超えての相談はご遠慮ください。
  6. 6.他の相談者の方が待っておられますので30分を超える相談はご遠慮ください。
メールでのお問い合わせ

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マンション管理に関するご相談はお電話のみで受け付けております。
メールでのご相談はおこなっておりません。

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(注記)営業のお返事はしておりませんのでご了承ください
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