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  4. 水産物輸出に係る手続き(施設登録、証明書等)について

水産物輸出に係る手続について

水産物を輸出、再輸出する際には「輸出証明書」、「再輸出証明書」等の証明書の添付がそれぞれ必要となることがあります。これらの証明書の発行を申請される方は、当該水産物の「輸出・再輸出証明書の取扱要綱」に従い、手続きを進めてください。
なお、めろ(まじぇらんあいなめ等(Dissostichus属のものに限る。))、まぐろ類等水産物(ブラジル向け衛生証明書を除く)については出港日前に手続きが必要ですので、ご注意ください。

重要 輸出証明書発行手数料納付に関する事業者向けシステム操作説明会を開催しました。

令和7年3月11日(火曜日)に水産庁加工流通課で発行する輸出証明書の発行手数料納付に関する事業者向けシステム操作説明会を開催いたしました。
以下に動画を掲載いたしますので、申請いただく際にご活用ください。

(ア)変更点の概要説明


(イ)システム操作


重要 農林水産物・食品輸出本部のページが新設されました。

令和2年4月1日、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(令和元年法律第57号)の施行により、
農林水産部・食品輸出本部が設立されたことに伴い、水産物輸出に必要な手続きに関する情報は、下記URLに移転しました。

農林水産物・食品輸出本部のページ
URL:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/index-1.html
(農林水産省輸出・国際局輸出企画課

重要令和2年4月1日から、放射性物質検査証明書・産地証明書の申請先・発行場所が変更となります。

東京電力福島第一原発事故に伴い輸出先国が求める放射性物質検査証明書・産地証明書について、令和2年4月1日から、農林水産省地方農政局等で申請を受け付け、証明書を発行します。

各国向け原発関連証明書の発行手続については、下記URLを御覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_sonota.html#exporter_guide3

1. 国・地域別の手続・情報

我が国からの水産物・水産加工品の輸出に必要な手続き(PDF : 231KB)

クリックすると、一覧表のPDFへ移動します。

アジア

  1. 中国
  2. 韓国
  3. 台湾
  4. 香港
  5. インド
  6. ベトナム
  7. シンガポール
  8. インドネシア
  9. イスラエル
  10. カタール
  11. サウジアラビア
  12. トルコ
  13. ヨルダン

欧州

  1. EU等(英国、EFTA(ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン、アイスランド)含む)
  2. ロシア
  3. ウクライナ

大洋州

  1. オーストラリア
  2. ニュージーランド

北米・中南米

  1. 米国
  2. カナダ
  3. メキシコ
  4. ブラジル

アフリカ

  1. ナイジェリア

2. 品目別の手続き

  1. まぐろ類
  2. めろ
  3. キャビア

お問合せ先

漁政部加工流通課
担当者:水産物貿易対策室輸出担当
代表:03-3502-8111(内線6613)
ダイヤルイン:03-3502-4190
FAX:03-3508-1357

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