■しかく釣りに出かける前に
●くろまる 天気予報には十分注意
●くろまる 単独釣行に注意
●くろまる 万全な装備で
■しかく釣り場に向かうとき、着いてから
●くろまる 船長の判断に従う
●くろまる 余裕をもった行動を
●くろまる 釣り場での注意
■しかく帰るとき
●くろまる 汚さない・捨てない・持ち帰る
■しかく小さなヒラメ(全長30cm未満)を釣ったときは
福島県ではつくり育てる漁業を推進しており、なかでもヒラメは漁業者が稚魚の放流や小さな魚の保護に取り組んでいます。
皆さんも釣ったヒラメの全長が30cm未満のときは、リリースするようご協力ください。
■しかく標識魚(タッグの付いた魚)を釣ったときは
全国の試験研究期間では、魚の生態、行動、成長などを調査するために、標識(タッグ)をつけて放流しています
標識魚を釣ったときは、釣った日時、場所、魚の名前、全長、体重、あなたの住所、氏名、連絡先などを最寄りの水産試験場、漁業協同組合などに連絡してください。
貴重なデータとなりますのでご協力をお願いします。
海のルール
福島県漁業調整規則は、福島県海域(松川浦及び横浦を含む)における漁業の許可や採捕禁止期間などを定めた規則ですが、以下の事項は遊漁者にも適用されます。
なお、他の都道府県では、本県と異なる制度となっておりますので、あわせてご注意ください。
1.漁具漁法の制限
遊漁者が行うことができる漁具・漁法は次の通りです。
☆遊漁とは?
営利を目的としない水産動植物の採捕のことをいいます。具体的には、漁業協同組合員以外の者がレクリエーションとして行う釣りなどが、遊漁に該当します。
2.採捕禁止区域
河口付近は優良な産卵場となっていることから、次の通り採捕の禁止区域、禁止期 間が設けられています。これらの区域では、禁止期間中すべての水産動植物の採捕が禁止されます。
☆漁業権とは?
一定の水面において、漁業者が免許された漁業を営む権利のことで、共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権の3種類があります。
●くろまる 共同漁業権
共同漁業権には第1種から第5種まであり、本県沿岸のほぼすべての海域に、第1種及び第2種共同漁業権が関係漁業協同組合に免許されています。 このうち、第1種共同漁業権の内容となっている水産動植物には、アワビ、ウニ、カキ、イガイ、コタマガイ、ホッキガイ、ワカメ、アラメ、ノリ、ヒジキなどがあります。
また、県内の多くの河川や湖沼にも、第5種共同漁業権が関係漁業協同組合に免許されています。
●くろまる 区画漁業権
区画漁業権には第1種から第3種まであり、本県では、松川浦のほぼ全域に第1種及び第3種区画漁業権が松川浦漁業協同組合に免許されています。この内容となっている水産動植物は、アサリ、カキ、ノリ、ワカメ、コンブです。
遊漁船業を営む者は、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき、知事に営業の届出を行っています。
1 遊漁船業者には、次のことが義務づけられています。
2 遊漁船の利用者も以下の事項について守らねばなりません。