戦後、我が国は、飛躍的な経済成長を果たしましたが、同時に、産業の発展は各種の公害問題を引き起こして、国民の健康で文化的な生活に大きな脅威を与えました。そして、昭和45年、公害問題を克服するためのいわゆる「公害国会」が開かれ、公害対策基本法の改正をはじめとして、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等14の法律が改正又は制定されました。
しかし、当時強化された規制水準の遵守を義務付けられることになった工場の多くは、十分な公害防止体制(人的組織)を整えていないのが実情でした。
このため昭和46年6月、工場内に公害防止に関する専門的知識を有する人的組織の設置を義務付けた「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(法律第107号)」が制定されました。この法律の施行により、公害防止管理者制度は発足したのです。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律において公害防止組織の設置(公害防止管理者の選任)が義務付けられている工場を「特定工場」といいます。これを法律では次のように定めています。
法律が定める公害防止組織は、基本的には「一定規模以上の特定工場」と「その他の特定工場」に大別され、次の三つの職種で構成されます。
平成18年度より、公害防止管理者は騒音関係公害防止管理者と振動関係公害防止管理者の資格区分の統合により13種類に区分されます。
どんな施設がどの公害防止管理者を必要とするかについてはこちらの表pdfをご覧ください。
※(注記)この表は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(第1条 定義)と
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(別表第2、第3)を分かりやすくまとめたものです。