労働安全衛生法 別表第21|安全衛生情報センター
別表第二十一(第七十七条関係)
教習
条件
揚貨装置運転実技教習
一 揚貨装置運転実技教習に係る免許を有する者で、五年以上揚貨装置の運転の業務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
クレーン運転実技教習
移動式クレーン運転実技教習
一 クレーン運転実技教習、又は移動式クレーン運転実技教習に係る免許を有する者で、八年以上クレーン、又は移動式クレーンの運転の業務に従事した経験を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。