労働安全衛生法 別表第19|安全衛生情報センター
別表第十九(第七十七条関係)
技能講習又は教習
機械器具その他の設備及び施設
酸素欠乏危険作業主任者技能講習
そ生用機器及び酸素濃度計測器
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
そ生用機器、酸素濃度計測器及び硫化水素濃度計測器
床上操作式クレーン運転技能講習
床上操作式クレーン
小型移動式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン
ガス溶接技能講習
ガス溶接装置
フォークリフト運転技能講習
フォークリフト、パレット及びフォークリフトを運転することができる施設
ショベルローダー等運転技能講習
ショベルローダー等(ショベルローダー又はフォークローダーをいう。以下同じ。)及びショベルローダー等を運転することができる施設
不整地運搬車運転技能講習
不整地運搬車及び不整地運搬車を運転することができる施設
高所作業車運転技能講習
高所作業車
車両系機械運転技能講習
車両系機械及び当該車両系機械を運転することができる施設
玉掛け技能講習
クレーン、移動式クレーン、デリック又は揚貨装置、荷及び玉掛け用具
揚貨装置運転実技教習
揚貨装置
クレーン運転実技教習
天井クレーン、シミュレーター及び天井クレーンを運転することができる施設
移動式クレーン運転実技教習
移動式クレーン及び移動式クレーンを運転することができる施設