会社設立の定款認証
定款認証
定款認証に必要な書類
実質的支配者について
定款のフォーム
定款の認証
会社を設立するには、発起人が定款を作成し、設立する会社の本店所在地を
管轄する法務局所属の公証人の認証を受ける必要があります。
(例:本店所在地が東京都内の会社は、東京都内のいずれかの公証人)
下記の定款記載例に基づいて定款を作成し、発起人の実印を押す前に、予め
公証役場に持参するか、FAX・Eメール等で送信し、誤りがないか事前の
チェックを受けておくと、1回の申請で認証を受けることができますし、
せっかくの原始定款に訂正印を押すこともありません。
是非、事前のチェック制度をご利用ください。
(ご利用の場合は、予めお電話ください)
電話番号 03−3961−1166
FAX番号 03−3962−2810
番号間違いが、最近多発しております。
番号をよくお確かめの上、お電話・FAXをお願いします。
定款の認証に必要な書類
?@ 発起人全員が署名・押印した定款3通
3通とは、会社保存用原本1通
公証役場用原本1通
法務局提出用謄本1通 の作成用です
?A 発起人全員の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(※(注記) 印鑑登録証明書の登録印は、偽造等を防ぐためにも、この機会に
しっかりした実印を作られることをお勧めします)
?B 実質的支配者となるべき者の申告書
?C 実質的支配者の写真付身分証明書の写し
(運転免許証、パスポート、個人番号カード、在留カード等)
?D 4万円の収入印紙(郵便局で購入してください)
株式会社設立の場合のみ
一般社団法人等、各種法人設立の場合は、不要です。
?E (発起人全員が公証役場へ来れない場合は)
代理人への委任状、代理人の身分証明書
?F 定款認証の手数料は、3〜5万円(資本金の額等により変動)です。
このほかに、謄本交付手数料として1枚につき250円が必要です。
株式会社等の手数料の改定について
令和4年1月1日から新しい手数料額となります。
?@ 株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、
これまで、一律「5万円」としていたものが、
(1)資本金の額等が、100万円未満の場合 「3万円」
(2)資本金の額等が、100万円以上300万円未満の場合 「4万円」
(3)その他の場合 「5万円」
に改められます。
?A 改定に伴う留意点
1点目は、経過措置の問題です。
新制度は、定款認証の嘱託時を基準とします。
1月1日前に申請した物(電子定款は登記供託オンラインシステムにより受付処理
された時、紙定款は公証役場窓口で定款の認証嘱託がされた時を基準にします。)
の手数料額は、旧手数料令の適用により一律「5万円」となります。
2点目は、公証人手数料令の解釈の問題です。
手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されています。
資本金の額等が定款案に記載されていない場合には、
「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。
定款の中には「設立に際して出資される財産の最低額」を記載している物があります。
この場合には、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当
しないので、同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することと
なり、「5万円」の手数料額となります。
実質的支配者について
平成30年11月から、株式会社、一般社団法人、一般財団法人について、
定款認証の方式が変わりました。
この改正で、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人は、
法人成立時に実質的支配者となるべき者について、氏名、住居及び生年月日と、
その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告して頂く
必要ができました。
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係に
ある個人をいいます。
株式会社
?@ 株式の50%を超える株式を保有する個人
?A ?@の該当者がいない場合には、25%を超える株式を保有する個人
?B ?@?Aの該当者もいない場合には、事業活動に支配的な影響力を有する個人
?C ?@?A?Bの該当者もいない場合には、代表取締役
一般社団法人、一般財団法人では
?@ 事業活動に支配的な影響力を有する個人
?A ?@に該当する者がいない場合には、代表理事
実質的支配者の申告書のフォーム
?@ 実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社)
?A 実質的支配者となるべき者の申告書(一般社団法人・一般財団法人)
定款のフォーム
取締役が1名のみの場合 WORD版 PDF版
将来、取締役を増やす場合には、定款の変更が必要です。
取締役の数に幅を持たす(1名〜複数名)の場合 WORD版 PDF版
取締役が当初1名でも、取締役○しろまる名以内、取締役1名以上○しろまる名以内と
いう風に決めておくので、将来、取締役の増減があっても、定款を変更
することなく対応できます。
代理人を立てる場合の委任状のフォーム WORD版 PDF版
この委任状は、電子定款の認証用には使用できません。
電子定款用の委任状については個別にお問い合わせください。
※(注記)このほかに、取締役会を設置する場合のフォームもあります。
別途お問い合わせください。
メール・FAXでのチェック
メール・FAXでのチェック大歓迎です。
メールアドレスは、個別にお問い合わせください。
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