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リフォーム瑕疵保険

業務案内

この保険の特徴

  1. リフォーム工事の施工に起因する瑕疵を担保

    リフォーム工事の請負事業者様(被保険者様)が発注者様に対して負担する瑕疵担保責任を補償します。

  2. 一定の条件のもと、発注者様から保険金の直接請求が可能

    被保険者様となる請負事業者様が倒産等を含め相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合は、発注者様はその損害について保険金を請求することが可能です。

  3. 検査付き保険

    当社が、リフォーム工事のうち保険の対象となる部分の検査を行います。その検査に合格することが、本保険のご契約条件となっています。

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保険の対象となる住宅

1 および 2 の両方を満たす住宅
  1. 以下に掲げるいずれかの住宅または住宅の部分

    a. 戸建住宅(併用住宅(注記)を除く) (注記)住戸数が1で人の居住の用以外に供する部分用途を含む建物をいいます。
    b. 延床面積が500m2未満かつ階数が3以下の共同住宅
    c. b以外の共同住宅の専有部分

    (区分所有でない共同住宅の場合にあっては、専有部分に相当する部分をいいます。
    また、専有部分の工事の発注者様が共用部分の工事を併せて発注する場合は、当該部分を含みます。)

  2. 人の居住の用に供したことのある住宅

    (注記)構造耐力上主要な部分の改修工事がある場合は、改修工事完了時に建物全体として新耐震基準等に適合することが確認できる住宅に限ります。

保険の対象

被保険者様が発注者様と工事請負契約を締結した改修工事(以下「対象改修等工事」といいます)を行った部分(以下「対象改修等工事実施部分」といいます)が対象となります。

(注記)基礎の新設工事を含む工事は対象外となります。
(注記)外構、庭工事など、住宅の建物自体に付帯しない、一体をなさないリフォーム工事は、 原則今回の保険の対象外となります。

保険のお引受条件

  • 当社の定める施工基準に基づき工事の設計・仕様を定めたうえで施工していただきます。
    施工基準を満たさない場合等、検査が不合格の場合にはこの保険のご契約は出来ません。
  • 請負事業者様(被保険者様)が当社標準保証書により、発注者様に対して保証責任を負担いただくことが必要となります。

保険期間

対象改修等工事が完了した日から、
1. 構造耐力上主要な部分が基本的な構造耐力性能を満たさないこと・・・5年間
2. 雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないこと・・・・・・・5年間
3. 1および2の事由以外・・・1年間