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性能向上計画認定・認定表示に係る技術的審査
お知らせ
- 2022年09月30日【重要】
- 2022年10月1日付で、業務規程について改定いたします。あわせて、各申請関連書類についても改訂します。
- 2022年09月01日【2022年10月1日の法改正に伴う現行基準でのご申請について】
- 性能向上計画認定に係る技術的審査サービスならびに低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査サービスの現行基準でのご申請は2022年9月9日(金)までにお願いいたします。
詳しくはこちらをご確認ください。
- 2016年09月01日【お知らせ】
- 性能向上計画認定・認定表示に係る技術的審査業務を開始いたしました。
業務案内
当社は、所管行政庁が行う建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条に基づく認定(以下「性能向上計画認定」という。)又は第36条に基づく認定(以下「認定表示」という。)を支援するため、この認定申請に先立って、依頼者様のご依頼に応じて当該計画にかかる技術的審査を行い、 依頼者様に対し適合証を交付する業務を行います。
「性能向上計画認定」とは
建築物省エネ法第30条に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定が誘導基準に適合している旨を
所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。
・新築及び省エネ改修(※(注記))を行う場合、
省エネ基準の水準を超える誘導基準等に
適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。
※(注記)増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修
・認定を受けた建築物については、容積率等の特例を受けることができます。
「認定表示」制度とは
建築物省エネ法第36条に係る建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨を
所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行い、認定を受けている旨の表示をすることができる制度です。
・建築物の所有者は申請により、
建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。
・認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、
認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
※(注記)制度概要、法律、政令、省令、告示等について、詳しくは国土交通省ホームページをご参照下さい
⇒http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
※(注記)各制度における計算支援プログラムの扱い
⇒性能向上計画認定・認定表示は、平成28年省エネルギー基準のみの適用となります
建築物省エネ法第30条に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定が誘導基準に適合している旨を
所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。
・新築及び省エネ改修(※(注記))を行う場合、
省エネ基準の水準を超える誘導基準等に
適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。
※(注記)増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修
・認定を受けた建築物については、容積率等の特例を受けることができます。
「認定表示」制度とは
建築物省エネ法第36条に係る建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨を
所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行い、認定を受けている旨の表示をすることができる制度です。
・建築物の所有者は申請により、
建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。
・認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、
認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
※(注記)制度概要、法律、政令、省令、告示等について、詳しくは国土交通省ホームページをご参照下さい
⇒http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
※(注記)各制度における計算支援プログラムの扱い
⇒性能向上計画認定・認定表示は、平成28年省エネルギー基準のみの適用となります
1. 業務の内容
性能向上計画認定・認定表示に係る、それぞれの認定基準への適合に係る技術的審査
2. ハウスプラスの業務開始日
「性能向上計画認定」 住宅 一戸建て及び長屋 :平成28年9月1日
上記以外 :準備中
「認定表示」 :準備中3. 業務区域
日本全域
4. 業務範囲
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物における住宅部分(一部準備中)
料金表
⇒ 料金表は「関連書類ダウンロード」ページのファイルをご確認下さい