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大規模修繕工事のかし保険

業務案内

(注記)2014年12月21日以前にお申し込みの方は当社へお問い合わせください。

保険の特徴

  1. 大規模修繕工事の施工に起因する瑕疵を担保

    大規模修繕工事の請負事業者が発注者(管理組合など)に対して負担する瑕疵担保責任を補償します。

  2. 一定の条件のもと、発注者から保険金の直接請求が可能

    被保険者となる請負事業者が倒産等を含め相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合は、発注者はその損害について保険金を請求することが可能です。

  3. 検査付き保険

    当社が大規模修繕工事のうち保険の対象となる部分の検査を2〜4回実施(注記)します。その検査に合格することが本保険のご契約条件となっています。
    (注記)保険の対象となる部分によって決定いたします。

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保険の対象

対象住宅 RC、SRCまたは鉄骨造の住宅(延床面積が500m²未満かつ階数が3以下の住宅を除く。)であり、1住棟ごとのご契約となります。また、併用住宅(住戸数が1で、人の居住の用以外に供する部分用途を含む建物をいいます。)を含みます。
(注記)大規模修繕工事に構造耐力上主要な部分の改修工事がある場合は、改修工事完了時に建物全体として新耐震基準等に適合することが確認できる住宅に限ります。
対象となる部分 被保険者が発注者と工事請負契約を締結した以下に掲げる部分または設備の改修工事(延床面積の増加または減少を伴わない工事に眼ります。以下「保険対象工事」といいます。)を行った部分(以下「保険対象部分」といいます。)
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(注記)A:住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条に規定する構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分と同様

(注記)B:付保住宅またはその敷地内に設置された給水管、給湯管、排水管または汚水管をいいます。ただし、水道事業者、水道管理者または下水道管理者が所有または管理している部分および設備機器に係る部分を除きます。

(注記)C:付保住宅またはその敷地内に設置された灯油管または重油管をいいます。ただし、設備機器に係る部分を除きます。

(注記)D:付保住宅またはその敷地内に設置された受水槽、揚水ポンプ、高置水槽、電気温水器、雑排水ポンプ、湧水排水ポンプ、汚水ポンプ、ますをいいます。

(注記)E:付保住宅またはその敷地内に設置された灯油もしくは重油を貯蔵する専用タンク、中継タンクもしくは戸別タンクまたは灯油もしくは重油を供給する電磁ポンプもしくは補助ポンプをいいます。

(注記)F:付保住宅に設置された次の電気設備をいいます。ただし、照明器具、換気設備については、居住者の共用に供される部分に設置されたものに限ります。変圧器、受配電盤、制御・監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、碍子、碍管、保護装置、支持フレーム、母線、配線、照明器具、換気設備、放送用配線、通信用配線、インターホン設備、電話設備、テレビ共同受信設備(アンテナを含みます。)、情報表示設備または普通自動車、普通自動二輪車もしくは原動機付自転車用充電スタンド

(注記)G:ベランダ、バルコニー、テラスまたは屋上に取り付けられた柵、階段(居住者の共用に供される階段に限ります。)、玄関扉(居住者の共用に供される部分に面した部分に限ります。)もしくは防火扉の鉄部または手すり(土台を含みます。)をいいます。

(注記)H:付保住宅の外壁(手すり壁を含みます。)に設置されたタイルをいいます。

保険のお取引条件

・当社の定める設計施工基準に基づき工事の設計・仕様を定めた上で施工していただきます。設計施工基準を満たさない場合等の理由から検査が不合格の場合には本保険のご契約は出来ません。

・手すり等を単独でお引受けすることは出来ません。

保険期間

保険期間は、工事請負契約で約定した全ての工事を完了した日から5年間です。
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(注記)ただし、手すり等は2年間。また、屋上防水工事に係る保険期間延長特約条項が付帯された場合、雨水の浸入を防止する部分のうち付保住宅の屋根については10年間となります。タイル剥落特約(5年)付帯時のタイルについては、5年間となります。
(注記)タイル剥落特約(10年)、中性化・塩害対策工事に係る保険期間延長特約条項等もご用意しています。詳細、付帯条件については当社までお問い合わせください。

保険料・検査料

しかく保険料等の算出方法
以下の保険対象工事を行う部分(1〜7)の組み合わせおよび各種特約付帯の有無によって保険料を算出します。
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料金の詳細については、必ず当社へご連絡ください。