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建築確認検査

業務案内

建築基準法の改正による確認検査業務の民間開放を受け、ハウスプラスでは平成13年9月7日付けで指定確認検査機関として国土交通大臣第9号の指定を受け、同日より業務を開始しております。
当社の確認検査業務概要については、以下の通りです。
【法第6条の3第1項ただし書に規定する審査(ルート2基準審査)について】
ハウスプラスは、特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち、確認審査が比較的容易にできるものについて、
特定建築基準適合判定資格者である確認検査員(ルート2確認検査員)による審査が行えます。
なお、これにより構造計算適合性判定は不要となります。

業務区域

日本全域

確認検査対象建築物

全ての建築物、建築設備及び工作物。
(ただし、工作物については、建築基準法施行令第138条第1項及び第2項に限る。)

当社の特徴

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  • 信頼性

    確認申請における「公正中立な実効性の確保」を目指し、社会的評価を築くことと、「安全・安心な建物の実現化」を目指し、お客様の信頼を築くよう努めます。

  • 迅速性

    確認申請・中間検査・完了検査を行います。経験豊かな技術陣が適確・迅速に処理するよう努めます。

  • 合理性

    確認検査、住宅性能表示、住宅金融支援機構融資住宅のそれぞれの設計審査・現場検査を総合的に捉え、効率的な業務運営を行っております。

  • 専門性

    長年、建築行政に携わった経験豊かな確認検査員と、建築設計業務の経験が十分な一級建築士等が、親切に対応します。

手数料等

手数料規定、手数料別表

電子申請

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