特定行為研修
特定行為に係る看護師の研修制度
看護師特定行為研修とは
平成27年3月13日「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令」(厚生労働省省令33号)の交付を受け、様々な領域で看護師が手順書により特定行為を行う場合に、必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修である。
当研修機関について
経緯
平成28年2月に特定行為研修指定研修機関の認定を受け、同年4月より創傷管理関連(1区分2行為)の研修を開始、
平成30年度より新たに、ろう孔管理関連、栄養及び水分投与に係る薬剤投与関連、精神及び神経症状に係る薬剤投与関連(3区分7行為)令和4年度より感染に係る薬剤投与関連の研修も承認され、5区分10行為の研修を実施しております。
現在までにのべ135名の修了生を生み出しております。
研修目的
在宅を含む臨地の医療現場において、特定行為を行う看護師として、専門的な知識・技術・態度を身につけ、社会に貢献できる看護師を育成する。
研修領域及び受講料(税抜)
区分
創傷管理関連
ろう孔管理関連
栄養及び水分管理に
係る薬剤投与関連 精神及び神経症状に
係る薬剤投与関連 感染に係る薬剤投与
関連
係る薬剤投与関連 精神及び神経症状に
係る薬剤投与関連 感染に係る薬剤投与
関連
募集人数
5 名
3 名
4 名
5 名
3 名
受講料(区分のみ) 474,000円
(94,000円) 441,000円
(61,000円) 426,000円
(46,000円) 452,000円
(72,000円) 439,000円
(59,000円)