兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈労災保険(その1)〉

Q1 当院は労災非指定医療機関であるが、労災保険の取り扱いができるのか。

A1 労災保険は指定医療機関で給付することを原則としていますが、非指定医療機関でも労災保険を取り扱うことはできます。
ただし、非指定医療機関の場合は、療養費払いとなるので、窓口で診療にかかった費用を全額患者から徴収します。この場合、医療機関は患者が償還を受けるために持参する「療養の給付請求書」(様式第7号(業務災害用)または様式第16号(通勤災害用))に証明します。
なお、この証明に係る文書料は領収明細書としての扱いのため無償となります。

Q2 労災非指定医療機関でも労災診療費は健康保険と同様に1点10円で請求するのか。

A2 労災保険の請求は基本的に健康保険の診療報酬点数に準じますが、1点12円(国公立等医療機関は11円50銭)で計算します。
ただし、初・再診料、創傷処置、リハビリテーション、コンピューター断層撮影料などには労災独自の点数および金額が設けられており、これらに該当するときは労災診療費で請求することになります。


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2025年09月25日

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