特定非営利活動法人 藤沢市私立幼稚園協会

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幼稚園教育とは

幼稚園は、教育基本法第6条、学校教育法第1条・第2条等に定められた学校です。したがって設置にあたっては、所属する都道府県知事に、法に定める施設・設備の基準と内容を届け出て、その認可を受けなくてはなりません。
施設等が基準を満たさず、不備があったりして認可を受けていない施設は「幼稚園」と称してはいけない事になっています。
又、「幼稚園の入園資格は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。」と定められています。

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