情報発信・啓蒙啓発活動を「#転売NO」からさらに発展的に継続して行っていくため、 2019年6月14日の 「チケット不正転売禁止法」の施行に伴い、 一般社団法人 日本音楽制作者連盟、一般社団法人 日本音楽事業者協会、 一般社団法人 コンサートプロモーターズ協会、コンピュータ・チケッティング協議会の 音楽業界4団体および一般社団法人 日本2.5次元ミュージカル協会、 さらにその他、音楽・エンタメ業界の8社が連携し、「チケット適正流通協議会」を発足する運びとなりました。
当協議会ではこれまで行って参りました活動に加え、チケットのリセールを行う事ができるサービスの中からユーザーが安心して購入できる良質なサービスを認定し推奨する活動(FTマークの運用)や、チケットの券面に「特定チケット」と表記する事で、きちんと高額転売防止策の取られたチケットである事をアピールする表記の取り組み、2016年8月23日より運用してきたオフィシャルWEBサイト<http://www.tenbai-no.jp>の機能を受け継ぎながら新たに新協議会のオフィシャルWEBサイトを開設する等、今までよりも、さらにユーザーの皆さまに分かり易く、チケットの適正な流通について安心安全な環境を提供し、ライブ・エンタテインメント業界の活性化に寄与すべく、様々な活動を行って参ります。
名称
チケット適正流通協議会 (英語名:FAIR TICKETING ALLIANCE JAPAN 【略称:FTAJ】)
代表幹事
野村達矢 (一般社団法人 日本音楽制作者連盟)
協議会メンバー
「FT(フェアチケッティング)マーク」とは、音楽ファンが安心してチケットを購入するための目印となるマークです。正規の販売主体である、または、やむをえない理由で公演に行けなくなった際に利用される正規の二次流通サービスであることを示すために、当協議会が定める運用基準に準拠したチケット販売事業者、二次流通サービス事業者などに付されることが推奨されています。
当協議会では、2019年6月14日に施行された「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通確保に関する法律」に定められ、不正転売を行うと処罰される場合がある「特定興行入場券」であることを音楽ファンに分かりやすく明示するため、チケットの券面右上に【特定チケット】という表示を推奨して参ります。また、この【特定チケット】の表示があるチケットの取り扱いについて、どのような点に注意すべきかの情報提供を行って参ります。
免責事項
当協議会は、本ウェブサイトに掲載される情報・コンテンツの正確性や妥当性の確保に努めてはおりますが、その保証をするものではありません。また、当協議会は、本ウェブサイトにおいて、その利用者に対し法的なアドバイスを提供するものではありません。したがって、当協議会は、本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害が発生したとしても、一切の責任を負うものではありません。
皆さんは、自分がお金を出して買ったチケットなのだから、それをどうしようといいのではないかと思うかもしれません。人気のある公演のチケットは、申し込みが殺到し、抽選になることも珍しくありません。当然、倍の値段でも、10倍の値段でもチケットが欲しいと思う人もいるでしょう。
そこに目を付けたのが「転売ヤー(転売屋)」と呼ばれる人たちで、自分で行くつもりがないチケットを多数購入し、高額で転売することで利益を得ています。
ライブは会場費や演出などに多額のお金がかかりますが、多くのアーティストは1人でも多くのファンに、少しでも安い値段でライブを見に来て欲しいと思い、チケットの価格を設定しています。多くの人が「転売ヤー」のようなことをすれば、皆さんがチケットを手に入れるには、本来の価格から数倍の金額を支払わなければライブに行くことができなくなります。また、本来であれば、そのお金で別のアーティストのコンサートに行ったり、アーティストグッズを購入したりすることができたにもかかわらず、「転売ヤー」から高額なチケットを買わなければならないとすると、その利益は「転売ヤー」に流れるばかりで、アーティストの利益にはなりません。
そうすると、皆さんがライブやコンサートを楽しむには多額のお金が必要になることで、それらを楽しむ機会が奪われるだけでなく、音楽や演劇、スポーツなどの文化・芸術分野に本来還元されるべきお金が還元されなくなることで、日本の文化・芸術が衰退することにもなりかねません。
そういった事態になることを防ぐために、多くの主催者やプレイガイドはチケットの高額転売を禁止し、また、新たにチケット不正転売禁止法が作られたのです。
転売されているチケットを購入しても、チケット不正転売禁止法によって処罰されることはありません。(不正転売の目的で特定興行入場券を購入した場合は、興行主等以外からの購入であっても、チケット不正転売禁止法の処罰対象になる場合があります。)しかし、多くのライブやイベントなどのチケットは、高額転売や他人への譲渡が禁止されていますので、せっかく高額で購入されたチケットを会場に持参しても入場を認められない場合があります。
また、お金を振り込んだにもかかわらずチケットが届かないであるとか、約束していた内容のチケットと違うチケットが届くなどのトラブルも報告されています。それらのトラブルについて主催者では解決できませんので、チケットを売買した当事者間で交渉をする必要があります。
転売されているチケットを購入する場合は、「チケトレ」などの正規のリセールサービスを利用するようにしてください。また、「FTマーク」があるリセールサービスや、「FTマーク」がある事業者が行うリセールサービスは正規のリセールサービスですので、「FTマーク」の有無を利用の際の目安にしてください。
チケット不正転売禁止法では「特定興行入場券」というチケットを券面価格を超える価格で転売すると、罰せられる場合があります。「特定興行入場券」に該当するチケットは、次のようなチケットです。
こうしてみると、どのチケットが対象になるのかわかりにくいように思いますが、チケットを販売する主催者やプレイガイドなどにおいては、チケット不正転売禁止法の対象となるチケットであることが一見してわかるように、【特定チケット】といった表記がされている場合があります。
ただ、全ての特定興行入場券に【特定チケット】と明記されているわけではありませんので、購入したチケットが特定興行入場券に該当するかどうかについては、販売条件等をよく確認するようにしてください。
なお、チケット券面の記載事項については、「チケットに氏名や連絡先そのものが記載されているのですが、その場合でも特定興行入場券になりますか?」も参照してください。
特定興行入場券に該当するチケットには、券面に「チケットの購入者(入場資格者)の氏名と連絡先が確認されています」と記載してあることが必要であり、氏名や連絡先そのものを記載することは法律上求められていません。
ただし、これらの文言については、氏名や連絡先それ自体が記載されている場合も、「チケットの購入者(入場資格者)の氏名と連絡先が確認されています」という文言を記載したことになると解されています。
したがって、「チケットの購入者(入場資格者)の氏名と連絡先が確認されています」という文言が記載されていなかったとしても、氏名や連絡先それ自体が券面に記載されていれば、特定興行入場券に該当する場合があります。
チケット不正転売規制法においては、友人や家族に対する単発的な譲渡のような、「業として」と言えない場合については違法とされていませんが、反復継続する意思がある場合は、例え個人が特定かつ少数の者に転売する場合であっても、法律に違反する場合があります。
また、最初から転売するつもりでチケットを購入する行為は、チケットを販売するプレイガイドに対する詐欺に該当するとして、有罪判決が確定したケースもあります。
1枚くらいなら、と思うかもしれませんが、お小遣い稼ぎが目的の不正転売であっても、処罰対象になりますので、ご注意ください。
当協議会は、不正転売を行うと処罰される場合がある「特定興行入場券」であることを音楽ファンに分かりやすく明示するため、チケットの券面右上に【特定チケット】という表示を推奨しています。しかし、このような表記がない場合であっても、チケット不正転売禁止法の「特定興行入場券」に該当する場合もありますので、販売条件や券面表記をよく確認するようにしてください。
また、「特定興行入場券」ではない場合であっても、主催者やプレイガイドとの間の販売契約(利用規約)において、譲渡などが禁止されている場合もあります。このような場合は、チケットの名義人以外は会場に入れないこともありますので、入場条件や販売条件をよく確認するようにしてください。
なお、「特定興行入場券」ではないチケットであっても、転売目的であることを隠してチケットの購入申込みを行った場合には、詐欺罪に該当する可能性もあります。
チケット不正転売禁止法は、「特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」であることを不正転売の定義に含めていますので、チケットの販売価格以下の転売や、無料での譲渡は規制の対象となっていません。
ただし、不正転売に該当しない場合であっても、主催者やプレイガイドとの間の販売契約(利用規約)において、販売価格にかかわらず譲渡が一切禁止されている場合もあります。このような場合は、チケットの名義人以外は会場に入れないこともありますので、入場条件や販売条件をよく確認するようにしてください。
チケット不正転売規制法に違反しすると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
ライブやイベントによっては、「チケトレ」などの正規のリセールサービスに対応している場合があり、券面金額でチケットをリセールすることが可能です。多くのプレイガイドではチケットの高額転売や承諾のない譲渡が禁止されていますので、こういった正規のリセールサービスを利用せずに第三者にチケットを譲渡した場合は、チケットを譲り受けた人が会場に入れない場合があります。
自分が行けなくなってしまった場合、代わりに友人や家族に行ってもらいたいと思うこともあるでしょう。しかし、ライブやイベントによっては、チケットの名義が違う場合には入場することができないと定められていることもあり、その場合、原則として、家族や友人であっても代わりに行ってもらうことはできません。
たとえ自分が行けなくなったとしても、正規のリセールサービス以外の方法でチケットを転売したり譲渡したりすると、チケットを買った人や譲り受けた人が会場に入れなかった結果として返金を要求されたり、トラブルとなる可能性がありますので、自分で行くことができなくなってしまった場合には正規のリセールサービスを利用するようにしましょう。
特定興行入場券の不正転売を発見した場合は、不正転売がなされている転売サイトや主催者、プレイガイド、警察に通報することなどが考えられます。
なお、主催者やプレイガイドに対し多数のご報告をいただくこともありますが、多くの場合は主催者やプレイガイドにおいても転売状況については認知しており、対策を検討しております。せっかくご報告いただきましても、すぐにファンの皆さまの目に見える対策を打てない場合もございますので、その点はご了承ください。
チケット適正流通協議会(FTAJ)に参加しているメンバーは、主催者などから委託を受けた正規の販売業者としてチケットを販売しています。
また、正規の販売業者には、チケット販売を行うウェブサイト等において「FT(フェアチケッティング)マーク」を掲載することを推奨しています。
「FTマーク」とは、正規の販売主体である、または、やむをえない理由で公演に行けなくなった際に利用される正規の二次流通サービスであることを示す、音楽ファンが安心してチケットを購入するための目印となるマークです。
その他、イベントの公式サイトからチケット販売ページへのリンクを探してチケットを購入するのも確実です。検索サービスやインターネット広告からリンクをたどった結果、正規の販売サービスではない転売サイトを正規のサービスであると勘違いして取引してしまうケースも多数報告されていますので、チケットを購入する場合は、公式サイトなどにおいて、正規の販売サービスであることをよく確認するようにしましょう。
主催者や、主催者の委託を受けた正規の販売業者ではない業者からチケットを購入してしまった場合や、正規のリセールサービスではない転売サイトでチケットを購入してしまった場合は、そのチケットでは入場することができない可能性がありますので、イベントの公式サイトなどにおいて、販売条件や入場条件を確認するようにしましょう。
販売者とトラブルになった場合は、全国の消費生活センター等(消費者ホットライン:188)に相談したり、弁護士などの法律の専門家に対応を依頼するのがよいでしょう。
当協議会においては、非正規の転売サイトにおいて購入された場合など、正規の流通ルート以外の方法で入手されたチケットに関するご相談・ご質問につきましてはお答えいたしかねますので、チケットを購入する際には、十分ご注意ください。
報道関係者からのお問い合わせ・「FTマーク」の使用に関する事業者からのお問い合わせは以下までご連絡をお願いいたします。
≪チケット適正流通協議会 : [email protected] ≫
お客様が転売サイト等から購入されたチケットに関する個別のトラブル・ご質問にはご回答いたしかねますので、ご了承ください。