大気環境・自動車対策
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改正大気汚染防止法について(令和2年)
改正大気汚染防止法の内容について
解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図る「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」等が令和2年10月7日に公布されました。
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律(案文、理由)[PDF 128KB]PDFが開きます
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律(新旧対照表)[PDF 174KB]PDFが開きます
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律(要綱)[PDF 143KB]PDFが開きます
- 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(案文、理由)[PDF 62KB]PDFが開きます
- 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令[PDF 101KB]PDFが開きます
- 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(要綱)[PDF 72KB]PDFが開きます
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案文、理由)[PDF 21KB]PDFが開きます
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(要綱)[PDF 18KB]PDFが開きます
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令[PDF 1.2MB]PDFが開きます
- 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者[PDF 89KB]PDFが開きます
- 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物[PDF 103KB]PDFが開きます
- 特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定める石綿含有成形板等[PDF 75KB]PDFが開きます
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について(令和2年11月30日 環水大大発第2011301号)[PDF 894KB]PDFが開きます
工作物に係る解体等工事を行う場合の石綿に係る事前調査を必要な知識を有する者に行わせることとする「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」等が令和5年6月23日に公布されました。