包括外部監査とは、普通地方公共団体の長が、地方自治法第2条第14項(住民の福祉の増進、最小の経費で最大の効果)及び第15 項(組織及び運営の合理化、規模の適正化)の趣旨を達成するため、外部監査人の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約により行うものであり、中核市においては実施が義務付けられており、豊橋市においても平成11年度から実施しています。
包括外部監査実施状況
令和2年度以降については、結果に基づく措置の進捗状況についてもお知らせします。(令和7年3月現在)
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