新宿区特定業務施設の新設等に伴う周辺環境の保全に関する条例概要
最終更新日:2019年4月3日
ページID:000006878
特定業務施設とは
大規模特定業務施設
一の施設であって業務面積の合計が1,000m2を超える飲食店、興行場、レンタルビデオ店その他これに類するもの、カラオケ店、ぱちんこ屋及びゲームセンターの用途に供する施設
深夜営業特定業務施設
一の施設であって業務面積の合計が300m2を超え1,000m2以下の物品販売業(物品加工修理業を含む。)、飲食店、興行場、レンタルビデオ店その他これに類するもの、カラオケ店及びゲームセンターの用途に供する施設で、午後11時から午前6時までの間に営業を営む業務施設
一の施設であって業務面積の合計が1,000m2を超える飲食店、興行場、レンタルビデオ店その他これに類するもの、カラオケ店、ぱちんこ屋及びゲームセンターの用途に供する施設
深夜営業特定業務施設
一の施設であって業務面積の合計が300m2を超え1,000m2以下の物品販売業(物品加工修理業を含む。)、飲食店、興行場、レンタルビデオ店その他これに類するもの、カラオケ店及びゲームセンターの用途に供する施設で、午後11時から午前6時までの間に営業を営む業務施設
一の施設とは
(1)一の建物内に同一の設置者が設ける同一の用途に供する施設
施設
(2)連続する複数の敷地の複数の建物内に同一の設置者が設ける同一の用途に供する施設
施設
(3)同一敷地内で複数の建物内に同一の設置者が設ける同一の用途に供する施設
施設
(4)渡り廊下で連結された建物内に同一の設置者が設ける同一の用途に供する施設
施設
施設
(2)連続する複数の敷地の複数の建物内に同一の設置者が設ける同一の用途に供する施設
施設
(3)同一敷地内で複数の建物内に同一の設置者が設ける同一の用途に供する施設
施設
(4)渡り廊下で連結された建物内に同一の設置者が設ける同一の用途に供する施設
施設
業務面積とは
資料の規則別表1中「業務面積に含まれる部分」の床面積の合計をいう。
特定業務施設の新設とは
建築物を新築して業務面積が1,000m2を超える場合
又は
既存の建築物を増改築して業務面積が1,000m2を超える場合
又は
既存建築物の全部又は一部の用途を変更し、業務面積が1,000m2を超える場合
又は
営業を営む時間を変更することにより特定業務施設を設ける場合
をいう。
又は
既存の建築物を増改築して業務面積が1,000m2を超える場合
又は
既存建築物の全部又は一部の用途を変更し、業務面積が1,000m2を超える場合
又は
営業を営む時間を変更することにより特定業務施設を設ける場合
をいう。
特定業務施設の変更とは
特定業務施設の新設後に、特定業務施設の新設に関する届出の内容を変更する場合をいう。
◎にじゅうまるこの条例の施行前に、現に特定業務施設を設置している方で、9.新設・変更の届出を要する事項を変更する場合には、「特定業務施設を設置している者の変更事項届出書」の提出が必要です。
◎にじゅうまるこの条例の施行前に、現に特定業務施設を設置している方で、9.新設・変更の届出を要する事項を変更する場合には、「特定業務施設を設置している者の変更事項届出書」の提出が必要です。
設置者とは
特定業務施設の新設をする者及び特定業務施設の変更をする者をいう。
近隣関係者とは
特定業務施設の敷地の周囲100メートル以内の区域に住所を有する者及び事業を営むものをいう。
特定業務施設の新設及び変更の届出期限について
新設及び変更予定日の5か月前まで
ただし、次に掲げる事項は、変更後速やかに届出をしてください。
条例第6条第1項の変更であって、次に掲げる「9.新設・変更の届出を要する事項について」の表中の次の変更事項
特定業務施設の概要中
・特定業務施設の名称及び所在地
・建物の名称及び所在地並びに建物の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者氏名及び所在地)
条例第5条第2項及び条例第6条第2項の変更事項
ただし、次に掲げる事項は、変更後速やかに届出をしてください。
条例第6条第1項の変更であって、次に掲げる「9.新設・変更の届出を要する事項について」の表中の次の変更事項
特定業務施設の概要中
・特定業務施設の名称及び所在地
・建物の名称及び所在地並びに建物の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者氏名及び所在地)
条例第5条第2項及び条例第6条第2項の変更事項
新設・変更の届出を要する事項について
特定業務施設の概要
(1)特定業務施設の名称及び所在地
(2)建物の名称及び所在地並びに建物の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者氏名及び所在地)
(3)特定業務施設の用途(用途が物品販売業については、取扱品目を記載してください。)
(4)特定業務施設の新設をする日
(5)開店時刻及び閉店時刻
(6)業務面積の合計及び各階の業務面積
(7)荷さばき施設の位置及び面積
(8)来店者見込数(平日休日別)
(9)駐車場及び駐輪場の位置、面積及び収容台数(駐車場が構造物の場合は、形式を記載してください。)
(10)周辺案内図、建物配置図、各階平面図
周辺の生活環境に関する配慮事項
(1)敷地及び建物に関する緑化
(2)廃棄物及び再利用対象物の保管場所
(3)騒音、その他施設によって特に配慮する事項
(4)高齢者、身障者等の利用に対する配慮
(5)地域景観への配慮
(1)特定業務施設の名称及び所在地
(2)建物の名称及び所在地並びに建物の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者氏名及び所在地)
(3)特定業務施設の用途(用途が物品販売業については、取扱品目を記載してください。)
(4)特定業務施設の新設をする日
(5)開店時刻及び閉店時刻
(6)業務面積の合計及び各階の業務面積
(7)荷さばき施設の位置及び面積
(8)来店者見込数(平日休日別)
(9)駐車場及び駐輪場の位置、面積及び収容台数(駐車場が構造物の場合は、形式を記載してください。)
(10)周辺案内図、建物配置図、各階平面図
周辺の生活環境に関する配慮事項
(1)敷地及び建物に関する緑化
(2)廃棄物及び再利用対象物の保管場所
(3)騒音、その他施設によって特に配慮する事項
(4)高齢者、身障者等の利用に対する配慮
(5)地域景観への配慮
特定業務施設の新設又は変更の日の繰上げについて
新設又は変更の届出後に、次に掲げる要件を満たしたときは、条例第5条第2項及び条例第6条第2項に規定する届出書を提出して、新設又は変更の日の繰上げをすることができます。
説明会を開催する設置者は、次の要件により繰上げができます。
(1)新宿区特定業務施設立地調整会議において規則第14条第1号及び第2号に規定する事項について支障がないと判断したとき。
(2)説明会において、周辺の生活環境の保持について近隣関係者の理解が得られ、条例第12条に基づく意見書の提出がないとき。
説明会を省略する設置者は、次の要件により繰上げができます。
(1)新宿区特定業務施設立地調整会議において規則第14条第1号及び第2号に規定する事項について支障がないと判断したとき。
(2)条例第12条に基づく意見書の提出がなく,条例第9条の届出関係書類の閲覧期間が終了したとき。
説明会を開催する設置者は、次の要件により繰上げができます。
(1)新宿区特定業務施設立地調整会議において規則第14条第1号及び第2号に規定する事項について支障がないと判断したとき。
(2)説明会において、周辺の生活環境の保持について近隣関係者の理解が得られ、条例第12条に基づく意見書の提出がないとき。
説明会を省略する設置者は、次の要件により繰上げができます。
(1)新宿区特定業務施設立地調整会議において規則第14条第1号及び第2号に規定する事項について支障がないと判断したとき。
(2)条例第12条に基づく意見書の提出がなく,条例第9条の届出関係書類の閲覧期間が終了したとき。
説明会の開催について
設置者は、新設又は変更の届出をした日から2か月以内に、近隣関係者に対して届出事項を周知するために説明会を次の要領で開催し、当該特定業務施設の新設又は変更について理解が得られるようにしてください。
(1)説明会の開催通知は、開催日を除く10日以上前に行ってください。
(2)通知は、各戸配付その他の方法により、近隣関係者に説明会開催の周知が可能な限り行き届くような手段を講じてください。
(3)説明会の開催は、特定業務施設の所在地の周辺の施設で行ってください。
(4)その他近隣関係者の理解を得られるような機会を設けてください。
次の場合には、特定業務施設が立地する場所に届出内容の要旨を速やかに掲示することにより、説明会の開催を省略することがきます。
変更届で周辺の生活に影響する程度が軽微な次に掲げる変更事項
・特定業務施設を新設(変更)する日の繰下げ
・業務面積の合計の減少(特定業務施設でなくなったときは、廃止届)
・増床する業務面積が、業務面積の合計の20%を超えないもの
・開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰上げ
・駐車場又は駐輪場の収容台数の増加
・荷さばき施設の面積の増加
・周辺の生活環境に関する配慮事項の向上
・開店時刻については午前6時以降、閉店時刻については午後11時以前の変更
・条例第7条に基づく、特定業務施設の新設の日又は変更の日の繰上げ
※(注記)なお、上記の変更事項であっても、区が周辺の生活環境に著しい影響を及ぼすと判断したときは、説明会を開催することになります。
〔掲示の内容〕
(1)設置者の住所及び氏名
(2)特定業務施設の名称及び業務の内容
(3)変更する届出事項
(4)特定業務施設を変更する日
※(注記)届出書の閲覧は、新宿区文化観光産業部産業振興課でできます。
特定業務施設の立地が次に掲げる地区内のとき
〔地区〕
歌舞伎町一丁目、歌舞伎町二丁目、新宿三丁目、新宿四丁目、新宿五丁目十六番から十八番まで、西新宿一丁目、西新宿二丁目一番から九番まで、西新宿三丁目一番から七番まで、西新宿六丁目一番から十番まで
〔掲示の内容〕
(1)設置者の住所及び氏名
(2)特定業務施設の名称及び業務の内容
(3)特定業務施設を新設する日
(4)特定業務施設の業務面積の合計
(5)開店時刻及び閉店時刻
※(注記)届出書の閲覧は、新宿区文化観光産業部産業振興課でできます。
◎にじゅうまる設置者は、説明会を開催した場合は、終了後10日以内に「説明会開催報告書」を文化観光産業部産業振興課に提出してください。
(1)説明会の開催通知は、開催日を除く10日以上前に行ってください。
(2)通知は、各戸配付その他の方法により、近隣関係者に説明会開催の周知が可能な限り行き届くような手段を講じてください。
(3)説明会の開催は、特定業務施設の所在地の周辺の施設で行ってください。
(4)その他近隣関係者の理解を得られるような機会を設けてください。
次の場合には、特定業務施設が立地する場所に届出内容の要旨を速やかに掲示することにより、説明会の開催を省略することがきます。
変更届で周辺の生活に影響する程度が軽微な次に掲げる変更事項
・特定業務施設を新設(変更)する日の繰下げ
・業務面積の合計の減少(特定業務施設でなくなったときは、廃止届)
・増床する業務面積が、業務面積の合計の20%を超えないもの
・開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰上げ
・駐車場又は駐輪場の収容台数の増加
・荷さばき施設の面積の増加
・周辺の生活環境に関する配慮事項の向上
・開店時刻については午前6時以降、閉店時刻については午後11時以前の変更
・条例第7条に基づく、特定業務施設の新設の日又は変更の日の繰上げ
※(注記)なお、上記の変更事項であっても、区が周辺の生活環境に著しい影響を及ぼすと判断したときは、説明会を開催することになります。
〔掲示の内容〕
(1)設置者の住所及び氏名
(2)特定業務施設の名称及び業務の内容
(3)変更する届出事項
(4)特定業務施設を変更する日
※(注記)届出書の閲覧は、新宿区文化観光産業部産業振興課でできます。
特定業務施設の立地が次に掲げる地区内のとき
〔地区〕
歌舞伎町一丁目、歌舞伎町二丁目、新宿三丁目、新宿四丁目、新宿五丁目十六番から十八番まで、西新宿一丁目、西新宿二丁目一番から九番まで、西新宿三丁目一番から七番まで、西新宿六丁目一番から十番まで
〔掲示の内容〕
(1)設置者の住所及び氏名
(2)特定業務施設の名称及び業務の内容
(3)特定業務施設を新設する日
(4)特定業務施設の業務面積の合計
(5)開店時刻及び閉店時刻
※(注記)届出書の閲覧は、新宿区文化観光産業部産業振興課でできます。
◎にじゅうまる設置者は、説明会を開催した場合は、終了後10日以内に「説明会開催報告書」を文化観光産業部産業振興課に提出してください。
協議について
区は、特定業務施設の設置等が、周辺の生活環境に影響を及ぼすことが予想されるときは、新宿区特定業務施設立地調整会議を開催し、改善が必要と判断したときには、設置者、近隣関係者と区が協議をすることになります。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 文化観光産業部-産業振興課
電話:03-3344-0701 FAX:03-3344-0221
電話:03-3344-0701 FAX:03-3344-0221
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