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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が平成25年6月26日に公布され、一部を除き平成28年4月1日に施行されます。

障害者差別解消法とは

この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

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障がいを理由とする差別とは?

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのあるかたの権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

「不当な差別的取扱い」の具体例

  • お店に入ろうとしたら車いすを利用していることが理由で断られた。
  • アパートの契約をするとき、障がいがあることを理由にアパートを貸してくれなかった。
  • スポーツクラブや習い事の教室などで障がいがあることを理由に入会を断られた。
(注記)ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

「合理的配慮」の具体例

  • 車いすのかたが乗り物に乗るときに手助けをすること。
  • 窓口で障がいのあるかたの障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応すること。

社会的障壁とは?

障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるようなものを指します。
  1. 社会における事物(通行しにくい道路や利用しにくい施設、設備など)
  2. 制度(利用しにくい制度など)
  3. 慣行(障がいのあるかたの存在を意識していない慣習、文化など)
  4. 観念(障がいのあるかたへの偏見など)

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障害者差別解消法のポイント

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
(注記)民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となります。

不当な差別的取扱い 障がい者への合理的配慮
国の行政機関・
地方公共団体等
禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます。
法的義務
障がい者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者((注記))
(注記)民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます。
禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます。
努力義務
障がい者に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。

詳しくは内閣府のホームページをご覧ください

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お問い合せ・担当窓口

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-9-2089
  • メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp


名寄市役所
  • (開庁時間:[平日]8時45分から17時30分)
  • 電話:01654-3-2111(交換)
  • メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp
  • 名寄庁舎 〒096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 風連庁舎 〒098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
  • 智恵文支所 〒098-2181 北海道名寄市字智恵文11線北2番地

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