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自治基本条例の見直し(令和5年度・令和6年度)

『名寄市自治基本条例』は平成22年4月に施行され、令和6年度で施行後15年目を迎えることから、条例に基づく「見直し検討」を行うため令和6年3月に『名寄市自治基本条例検討委員会』を設置しました。
公募や市の地域特性について識見を有する者で構成された委員11人(公募2人)に委嘱がなされ、委員会を開催し条例見直しについての検討を実施していきます。
検討委員会では、市民アンケートの結果や社会状況の変化、他市との比較などを考慮しながら検討を行い、令和6年中に委員長及び副委員長から市長に意見書を提出する予定です。
開催した委員会での検討経過は以下の通りです。

第1回検討委員会(令和6年3月13日開催)

  1. 委嘱状交付
  2. 委員長・副委員長選出
  3. 名寄市自治基本条例の策定経過等について
  4. 見直し検討のスケジュールについて
  5. 市民アンケート調査の実施について

第1回会議の概要(令和6年3月13日開催)

委嘱状交付後、委員長・副委員長を選出しました。
次に、名寄市自治基本条例の策定経過や見直し検討のスケジュール確認、市民アンケートの実施について事務局から説明を行いました。
委員から、アンケート実施の周知や回答方法について提案がありました。

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第2回検討委員会(令和6年5月22日開催)

  1. アンケート調査の結果について
  2. 社会情勢の変化について

第2回会議の概要

3月28日から4月30日の期間で実施した自治基本条例に関するアンケート調査の結果と、
前回の見直し検討(令和元年度)からの社会情勢の変化について事務局から説明を行った後、
委員全体で意見交換を行いました。

アンケート調査結果

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第3回検討委員会(令和6年6月13日開催)

  1. 前回委員会の意見と条例の関連について

第3回会議の概要

第2回委員会で意見として出た「市民参加の機会」や「情報発信の発信方法の工夫、強化」、
「名寄市の特性及び社会状況の変化」の3つの項目について、それぞれの当てはまる条例や
市の取り組みを事務局から説明を行った後、委員全体で意見交換を行いました。

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第4回検討委員会(令和6年7月16日開催)

  1. 名寄市自治基本条例の見直しについて

第4回会議の概要

これまでの委員会における検討経過から、条例を見直しする必要性があるかについて議論をしました。

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第5回検討委員会(令和6年8月9日開催)

  1. 意見書(案)について

第5回会議の概要

意見書(案)について内容の確認が行われ、意見書が完成しました。
検討委員会では、計5回の会議により、「アンケート調査結果」や「社会状況の変化」などについて議論し、条例自体の改正は必要ないが、条例の市民周知や外国人人材の居住増加に伴う共生社会の推進等についての取組みを求める検討結果となりました。

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意見書提出(令和6年8月20日)

5回にわたる検討委員会を終え、堀川委員長、大野副委員長が名寄庁舎を訪れ、意見書を市長に提出しました。

意見書の内容(検討結果)

条例の見直しについて
検討の結果、名寄市自治基本条例は、現段階において市民意識や社会状況の変化に対して改正の必要はないと考えます。
条例の条文は、まちづくりを進めるための基本的ルールとして適切に表現されており、不備は見当たらないという結論に至りました。

ただし、市民アンケートの調査結果などから、名寄市自治基本条例の認知度が低く、また、市民・議会・行政がそれぞれの役割を果たしていないと考えている役割が増加していることが明らかになりました。
また、社会情勢の変化に対応して、外国人人材など名寄市外から移り住んでいる方たちと共生社会を推進する必要性があると考えます。
これらのことから、次のとおり今後の取組みの参考としていただくよう整理しました。
名寄市の取り組みについて
1.市民周知
名寄市(行政)が実施した本条例に関する市民アンケート結果から、名寄市自治基本条例の認知度が低い現状にあります。市では、条例第35条の規定によって5年ごとに有識者会議や検討委員会を立ち上げ検討や市民周知を図っています。継続的な取組みとして市広報誌や市ホームページ、市公式LINEなど多様な媒体を利用した条例の周知を行うことを求めます。また条例の周知にあたっては、市民はまちづくりに参加する権利、知る権利及び学ぶ権利を持ち、相応の役割があることへの理解を深める内容とすることを求めます。

2.市民参加について
これまでも、まちづくりに対する市民参加や学習の機会として、出前トークや名寄市町内会連合会主催のまちづくり懇談会などの各種取組みが行われています。これらの事業については紙媒体やインターネット、市役所公式LINEによる周知がされておりますが、検討委員会では事業内容について認知度が低いとの議論がされました。このことから、すべての年代の市民の利用や参加が促進されるように、工夫を重ねて市民に伝わる情報発信に努めることを求めます。

3.共生社会の推進について
共生社会とは、性別、年齢、国籍、障がいのあるなしに関わらずすべての人が積極的に参加・貢献していくことができる全員参加型の社会です。社会情勢の変化について、本市においても外国人人材など名寄市外から移り住む方が増加している状況にあります。条例第2条はこれらの方々も包含する条文となっていますが、本市においてすべての人が地域社会の構成員として暮らせる共生社会を推進するため、まちづくりに関する情報共有の際には、市民・議会・行政のそれぞれが持つ役割や責務を相互に認識し、連携・協力が図られる内容とすることを求めます。

4.学習環境の整備
老朽化が進む市立図書館について、中心市街地を候補地として図書館機能を持った複合施設の整備検討が進められています。この施設整備の検討にあたっては、条例第31条市民の学習機会の整備の趣旨により、市民がまちづくりに関する情報を共有し、まちづくりに関する学習の場となる機能を有する施設となるよう求めます。

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総合政策部総合政策室地域課題担当



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