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更新日:2022年12月6日

令和4年度みなとタバコルールキャンペーンを実施しました(品川駅港南口)

令和4年11月17日(木曜日)、JR品川駅港南口港南ふれあい広場及びこうなん星の公園で、

「みなとタバコルールキャンペーン」を地域のみなさんとともに実施しました。

芝浦港南地区管内の町会、自治会、企業等の約50人が協働して「みなとタバコルール」の啓発品を配布し、

みなとタバコルールの協力をお願いしました。

一斉キャンペーンの様子

みなとタバコルールの内容

港区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成26年7月1日)で、港区内で暮らす人や働く人、訪れる人など全ての人が守るべきルールとして「みなとタバコルール」を定めています。

(1)たばこの吸い殻のポイ捨て禁止

(2)喫煙の禁止((注記)指定喫煙場所を除く)

(3)私有地での喫煙する場合であっても、屋外の公共にいる人に、たばこの煙を吸わせることがないよう配慮

(注記)指定喫煙場所とは区が設置、又は指定する喫煙場所です。

参加団体(敬称略・順不同)

芝浦二丁目町会、公団芝浦二丁目自治会、芝浦三・四丁目町会、メゾン田町自治会、三田ナショナルコート自治会、東港自治会、港南四丁目第2アパート自治会、芝浦アイランド自治会、おりふしの会、芝浦三・四丁目OB会、みたて会、港友会、五色会、悠々会、港プラチナ会、安全美化協議会、警視庁高輪警察署、株式会社アトレ アトレ品川店、日本たばこ産業株式会社、その他有志の参加3名

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お問い合わせ

所属課室:芝浦港南地区総合支所協働推進課協働推進係

電話番号:03-6400-0031(内線:3854)

ファックス番号:03-5445-4590

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。

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