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更新日:2018年6月13日

地域活動補償制度

この保険は、港区で地域貢献活動をしている団体・グループのみなさんが安心して活動できるよう、港区が保険料を負担して、賠償責任事故と傷害事故の補償を行う制度です。
以下に対象として明記されている団体以外は原則登録申請が必要です。
制度の利用を希望する場合は、各総合支所協働推進課にご相談ください。

加入対象

港区に活動拠点があり、無償で区民に公益性のある活動をしている団体

対象

活動例

・町会・自治会

・各地区生活安全活動推進協議会

・資源再利用実践団体

・防災住民組織

・老人クラブ 等

各団体が規約等で定める公益性のある活動

(注記)届出・報告等により、区がその団体および活動について内容を把握しているものを対象としています。

補償の範囲

補償項目

補償額

賠償責任事故

身体賠償

1人につき 6,000万円限度

1事故につき 2億円

財物賠償

1事故につき 1,000万円限度

保管物(受託物)賠償

1事故につき 100万円限度

傷害事故

死亡

1人につき 500万円

後遺障害

1人につき 15万円〜500万円

入院

1人につき 日額 3,000円

通院

1人につき 日額 2,000円

(注記) 事故のあった日から180日以内の入院・通院が対象です。かつ実通院日数は90日が限度です。

(注記)スポーツ・競技等における事故は対象となりません。

(注記)脳疾患、疾病、心神喪失によるけがは対象となりません。

(注記)地域貢献活動者に対する補償であり、閲覧者・観客は、補償の対象となりません。(主催者の過失による賠償責任が生じた場合の補償はございます)

(注記)団体活動ではない個人的活動・政治活動、宗教活動、営利目的とする活動は対象となりません。

(注記)その他保険金をお支払いできない場合については、保険契約上の約款に準じます。

以上が保険の概要です。
事故が発生した場合は、速やかに各総合支所協働推進課までご連絡ください。

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:芝浦港南地区総合支所協働推進課協働推進係

電話番号:03-6400-0031

ファックス番号:03-5445-4590

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。

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