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マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に、容積率の緩和特例制度が創設されました。
容積率の緩和特例制度とは、老朽化が進み維持修繕が困難なため、除却の必要性があると認定を受けたマンションの建替えにより、新たに建設されるマンションについて、市街地環境の整備・改善に資するとして、特定行政庁(港区長)が許可した場合に、容積率が緩和される制度です。
区は、容積率の緩和に係る基準として、港区マンション建替法容積率許可要綱を制定し、平成27年6月1日より施行しています。
詳細は、マンション建替法に基づく容積率の特例をご覧ください。
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