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港区在住の児童が子ども・子育て新制度に移行した私立幼稚園等を利用するためには、港区の子どものための教育・保育給付認定が必要となります。
※(注記)区内の私立幼稚園には、新制度に移行した園はありません。通われている幼稚園が新制度に移行する幼稚園かどうか確認する場合は、幼稚園が所在する各自治体もしくは幼稚園に直接お問い合わせください。
平成24年8月に子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために「子ども・子育て支援法」ができました。この法律と関連する法律に基づいて、幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月から全国的にスタートしました。
施設(幼稚園、保育園、認定こども園)や地域型保育の利用を希望する保護者の方に、教育・保育給付認定(保育の必要性の認定)を受けていただきます。認定の区分は3つとなっており、認定に応じて利用できる施設などが異なります。
教育・保育給付 認定区分 |
対象となる子ども |
利用できる主な施設・事業 |
|
---|---|---|---|
1号認定 | 教育標準時間認定 | 満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く) |
幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上保育認定 | 満3歳以上で保護者の就労や疾病などにより、家庭での保育が困難な子ども |
保育園 認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満保育認定 | 満3歳未満で保護者の就労や疾病などにより、家庭での保育が困難な子ども |
保育園 認定こども園 地域型保育 |
※(注記)支給認定申請書の裏面は記載の必要はありません。詳細は、「手続の御案内」を御参照ください。
【個人番号カードを持っている場合】
・個人番号カード(裏表両面)の写し
【個人番号カードを持っていない場合】
以下のAのうちから1つ、Bのうちから1つの計2種類
A 通知カードorマイナンバーが記載されている住民票の写し
B 運転免許証の写しorパスポートの写しor障害者手帳の写しor在留カードの写しor特別永住者証明書の写し 等
※(注記)上記の他、保護者の住民登録がある時点で港区にない場合に住民税課税・非課税証明書が必要となる場合があります。詳細は、「手続の御案内」を御参照ください。
満3歳児から5歳児の子ども
保育料(利用者負担額)を無償化
※(注記)通園送迎費、給食費、行事費など実費で徴収されている費用については、無償化の対象となりません。
保育料(利用者負担額)の無償化に当たって必要な手続きはありません。
保育の必要性がある以下の子ども
1.3歳児から5歳児
2.満3歳児
1.3歳児から5歳児
預かり保育等の利用に要した費用に対し、日額450円、月額11,300円を上限に補助金を給付します。
2.満3歳児
預かり保育等の利用に要した費用に対し、日額450円、月額16,300円を上限に補助金を給付します。
(1)港区に子育てのための施設等利用給付認定申請書を提出します。(入園前)
・子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF:170KB)
・保育の必要性を確認するための書類 ※(注記)詳細(ページリンク先中段)
(2)港区から保護者あてに認定通知書を送付します。
(3)港区に施設等利用費交付申請書兼調書(預かり保育事業等)を提出します。(入園後)
保護者のいずれもが、下記「保育が必要な事由」のいずれかに該当する場合は、審査により保育の必要性があると認められます。認定申請書提出の際は、保育が必要な事由を証明する書類が必要となります。
【保育が必要な事由】
・(補足資料)新制度の幼稚園に通う保護者の無償化について(PDF:274KB)
・子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF:170KB)
・子育てのための施設等利用給付認定申請書【記入例】(PDF:259KB)
・保育の必要性を確認するための書類(ページリンク先中段)
よくある質問
「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育推進部教育長室教育総務係
電話番号:03-3578-2712
ファックス番号:03-3578-2759
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。