児童手当
制度改正のご案内(令和6年10月以降)
【重要】令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度を変更します。
制度改正に伴って申請された方、既に港区から児童手当を受給している方で支給額が変更になる方へ、令和6年11月下旬に認定通知、もしくは額改定通知をお送りいたします。
また、請求者様と配偶者様の所得を確認させていただいた結果、請求者様の変更が必要な方へは別途ご案内をお送りいたします。
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主な改正内容
- 所得の制限を撤廃し、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。
- 支給期間が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで延長されます。
- 第3子以降の多子加算額が、1万5千円から3万円へ拡充されます。
- 多子加算の対象が、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで拡充されます。
- 支給月が、年6回(12月・2月・4月・6月・8月・10月)になります。
児童手当における令和6年10月分(12月支給分)からの変更点
受給者は子を養育する父母などの方のうち「生計を維持する程度の高い方」ということは変更ありません。
内容 |
(旧)令和6年9月分まで |
新)令和6年10月分から |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
支給対象者 |
0歳〜中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 |
0歳〜高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 |
支給月額(児童1人あたり) |
【所得制限限度額未満】児童手当
0歳〜3歳の誕生月まで:15,000円
3歳〜小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
3歳〜小学校修了前(第3子以降):15,000円
中学生:10,000円
【所得制限限度額以上所得上限限度額未満】特例給付
中学校修了前:5,000円
【所得上限限度額以上】
支給対象外
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0歳〜3歳の誕生月まで(第1子・第2子):15,000円
0歳〜3歳の誕生月まで(第3子以降):30,000円
3歳〜高校生年代まで(第1子・第2子):10,000円
3歳〜高校生年代まで(第3子以降):30,000円
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児童の数え方 |
18歳到達後の最初の年度末(3月31日)までの子を対象として、上から第1子、第2子と順に数える |
22歳到達後の最初の年度末(3月31日)までの子を対象として、上から第1子、第2子と順に数える |
支給月 |
年3回(各前月までの4ヶ月分を支払)
2月(10月分〜1月分)
6月(2月分〜5月分)
10月(6月分〜9月分)
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年6回(各前月までの2ヶ月分を支払)
12月(10月分・11月分)
2月(12月分・1月分)
4月(2月分・3月分)
6月(4月分・5月分)
8月(6月分・7月分)
10月(8月分・9月分)
※(注記)制度改正後の初回支給は令和6年12月
※(注記)支給月の10日(銀行休業日はその直前営業日)に振込ます。
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制度改正により、申請が必要となる方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
- 所得上限限度額超過で児童手当・特例給付の支給対象外である方
- 児童手当・特例給付を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
- 新たに多子加算の算定対象となる大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末)までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方
- 新たに施設等受給資格者(里親など)で高校生年代の児童を委託されている方
※(注記)多子加算の対象とはなりません
- 転入等により、港区の児童手当の受給対象となる方
児童手当認定請求書(PDF:321KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:242KB)
制度改正のご案内送付について
令和6年7月下旬に、平成18年4月2日以降に生まれた子(令和6年7月1日に住民登録があった方)がいる世帯主宛に制度改正のお知らせをお送りします。
制度改正チラシ(PDF:220KB )
申請方法
制度改正に伴う申請は令和6年8月1日(木曜日)から受付を開始する予定です。
申請が必要な方は『必要書類』を用意し、以下の1〜3のいずれかの方法で申請してください。
- 港区役所子ども若者支援課子ども給付係に郵送
※(注記)郵送先住所:〒105-8511東京都港区芝公園1丁目5番25号港区役所子ども若者支援課子ども給付係
※(注記)制度改正のご案内を受取った方は同封の返信用封筒をご利用ください
- 各総合支所区民課保健福祉係の窓口へ持参
- マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク)
※(注記)ただし、電子申請にはマイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。
必要書類
児童手当認定請求書を提出する際には、次の書類を添えて提出してください。
- 請求者の本人確認書類(窓口申請の場合は原本提示、郵送の場合は写しを提出)
※(注記)次の(1)または(2)のいずれかの書類。(2)の場合、2点必要です。
(1)1点で確認できるもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署の発行した顔写真付き証明書
(2)2点で確認できるもの:保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、キャッシュカードなど
※(注記)代理人が手続きをする場合は、このほかに代理人の本人確認書類と委任状などが必要です。
- 請求者及び配偶者の個人番号確認書類※(注記)次の(1)のいずれかの書類。
(1)個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
- 請求者名義の普通預金口座のわかるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
- 請求者の加入している健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証の写し、資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写し等)※(注記)次の(1)に該当する人のみ必要。
(1)国家公務員共済、日本郵政共済、地方公務員共済加入者
- パスポートの写し※(注記)次の(1)に該当する人は、(2)を提出してください。
(1)令和6年1月1日、日本国内に住民登録がなかった人
(2)パスポートの顔写真のページ及び令和6年1月1日をまたぐ、日本を出国した日付と日本に入国した日付が押印されたページ
- 監護事実の同意書(PDF:123KB) ※(注記)次の(1)に該当する人のみ必要。
(1)高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の児童と別居している請求者
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:242KB) ※(注記)次の(1)に該当する人のみ必要。
(1)大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の子を含めて児童3人以上養育している請求者
- 児童手当では、児童の父母が離婚前提や離婚協議中などで住民登録上別居(同住所別世帯を含む)している場合は、児童と同居している方が優先になります。『児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)(PDF:150KB)』と『離婚協議中であることを確認できる書類(下記の中のいずれか一つ)』の提出が必要となります。事件名、申立人、相手方の両名が確認できる書類が必要です。
(1)離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本
(2)離婚調停期日呼出状の写し
(3)家庭裁判所における離婚事件係属証明書
(4)離婚調停不成立証明書の写し
(5)受任している弁護士が作成した書類(父母がいつから離婚協議しているか記載されている書類)
(6)公的機関から発行された書類(控訴状の副本(離婚裁判に係るもの)・被控訴人(申請者)または被控訴人の代理人に対して裁判所から送達されるもの等)
(7)裁判所や弁護士を挟まないで離婚協議をしている場合は、児童手当請求者の配偶者が直筆した申立書(下記の内容が記載された書類)と請求者の配偶者の本人確認書類の写し
・請求者の配偶者と請求者がいつから離婚に向けて話し合いをしているか
・請求者の配偶者の氏名、生年月日、住所、電話番号
・申立書の記載日
- 離婚している場合は離婚日のわかる書類(戸籍謄本や離婚受理証明書)
申請期限
令和6年9月30日(月曜日)必着
※(注記)申請期限までに不備かつ不足なく申請した場合、令和6年12月10日(制度改正後、最初の定期支給)にお振込みします。
最終期限令和7年3月31日(月曜日)必着
※(注記)令和6年9月30日(月曜日)の申請期限を過ぎた場合でも令和7年3月31日(月曜日)までに申請いただければ、令和6年10月分から遡って支給します。
制度改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。最終期限を過ぎた場合は令和6年10月に遡っての手当の支給、多子加算の適用はできません。認定請求書を受付した翌月分から支給開始となります。
その他
※(注記)令和4年度(令和3年1月1日〜令和3年12月31日)または令和5年度(令和4年1月1日〜令和4年12月31日)の所得が【所得上限額】を超えたことにより、児童手当・特例給付の資格が消滅または申請却下になった方で、令和6年度(令和5年1月1日〜令和5年12月31日)所得額が所得上限限度額未満の場合、制度改正前の手当等を受け取れる月が発生する可能性があります。その場合の支給開始月は申請の翌月から支給開始となります。
例:令和6年7月30日申請の場合、支給開始月は令和6年8月分からとなります。
※(注記)令和6年度(令和5年1月1日〜令和5年12月31日)の所得が【所得上限額】を超えたことにより、児童手当・特例給付の資格が消滅または申請却下になった方へは【受給事由消滅通知書】もしくは【認定請求却下通知書】をお送りした時に、『令和6年度児童手当認定請求書(簡易な請求書)』をお送りしています。同封の案内をご確認いただき、該当する場合は必要書類と併せて提出してください。『令和6年度児童手当認定請求書(簡易な請求書)を提出した場合は、新規の申請は不要となります。
「所得超過」により児童手当・特例給付の対象外になった方へ(PDF:127KB)
「所得超過」で児童手当・特例給付の申請が却下となった方へ(PDF:127KB)
公務員の方
児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は勤務先(所属庁)への申請が必要です。制度改正に伴う申請は港区ではなく、勤務先(所属庁)へ行ってください。
現行の児童手当(令和6年9月分まで)
支給対象
区内に住所があり、中学3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの国内に住所がある児童を養育している父母等のうち主たる生計維持者に支給されます(所得制限あり)。父母ともに所得がある場合は、所得の高い人が請求者となります。
なお、以下(1)〜(6)に該当する方は、ご注意ください。
(1)所得上限限度額以上のため手当受給対象外だったのち、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。その場合の申請時期は、所得が下がった年の翌年5月です。
(2)公務員(警察共済組合・国家公務員共済組合・地方公務員共済組合等に加入している人)は勤務先から支給されます。区ではなく勤務先へ申請してください。なお、退職、出向等により公務員でなくなった場合は、区へ申請してください。
(3)児童福祉施設等に入所している子どもは、施設の設置者等が申請し施設の設置者等へ支給されます。里親に委託されている子どもは、里親が申請し里親へ支給されます。
(4)子どもが国外に居住している場合は支給されません。ただし、留学目的であれば対象となる場合があります。
【留学(海外に居住する)児童について】
海外居住(住民登録が日本にない)の児童は、留学要件以外は対象になりません。以下の要件を満たす場合が対象になります。日本国内に住所を有しなくなった日から3年間、支給の対象となります。
- 海外の居住先で父母と居住していないこと
- 教育を受ける目的として日本国外に居住していること
- 日本国内に住所を有しなくなってから3年以内であること
※(注記)算定児童は4年以内
- 日本国内に住所を有しなくなった日(出国日)の前日まで、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。または日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に延べ3年を超える期間、日本に居住していたこと。
【必要書類】
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書
- 留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)
- 翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
- 留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
※(注記)児童が留学前の過去6年間において港区に引き続き住所を有していた場合は、添付する必要はありません。
海外留学(児童用)(PDF:136KB) 海外留学(児童の兄姉等用)(PDF:137KB)
(5)外国籍の人で、住民基本台帳に記載されていない場合は、支給の対象となりません。
(6)対象児童の父母が離婚協議中または離婚した場合、一定の要件を満たせば、父母のうち所得の低い人でも受給することが可能です。詳しくはお問合せください。
申請方法
出生や転入などにより、港区で新たに児童手当を受け取る人は、申請が必要になりますので、以下の方法で手続きをしてください。(既に受給中の人で、出生などにより支給対象となる子どもが増えた場合は、額改定届(PDF:111KB)を提出してください。)
「必要書類」を用意し、以下の1〜3のいずれかの方法で申請してください。
- 各総合支所区民課保健福祉係の窓口へ持参
- 港区役所子ども若者支援課子ども給付係に郵送※(注記)郵送先住所:〒105-8511東京都港区芝公園1丁目5番25号
- マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク) ※(注記)ただし、電子申請にはマイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。
なお、認定請求書(必要書類の1)のみ先に提出し、後日、その他の必要書類(必要書類の2〜7)を提出することも可能です。
また、申請に際し、以下1〜4にご注意ください。
- 出生、転入日(前住地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。(申請が遅れると遅れた分の手当が受給できないためご注意ください。)15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日までに申請してください。
- 退職、出向等により公務員でなくなった場合は、退職日(異動日)の翌日から15日以内に申請してください。(申請が遅れると遅れた分の手当が受給できないためご注意ください。)15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日までに申請してください。
- 郵送で申請した場合は、港区役所に書類が到着した日を申請日として取り扱います。到着日によっては遅れた月分の手当が受給できないため、早めに申請してください。なお、郵便の未着等の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 大型連休や年末年始は、申請日にご注意ください。申請が遅れた場合は、遅れた分の手当を受給することができません。
※(注記)5〜7は該当する人のみ提出してください。
※(注記)請求者の状況によっては、下記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。
- 児童手当認定請求書(PDF:321KB)(各総合支所区民課保健福祉係の窓口にもご用意があります。)※(注記)乳幼児・子ども・高校生等医療証の交付も同時に申請できます。
- 本人確認書類(窓口申請の場合は原本提示、郵送の場合は写しを提出)
※(注記)次の(1)または(2)のいずれかの書類。(2)の場合、2点必要です。
(1)1点で確認できるもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署の発行した顔写真付き証明書(2)2点で確認できるもの:健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、キャッシュカードなど
※(注記)代理人が手続きをする場合は、このほかに代理人の本人確認書類と委任状などが必要です。
- 個人番号確認書類(申請者、配偶者のもの)
※(注記)次のいずれかの書類→個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
- 請求者名義の普通預金口座のわかるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
- 請求者の加入している健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証の写し、資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写し等)※(注記)次の(1)に該当する人のみ必要。
(1)国家公務員共済、日本郵政共済、地方公務員共済加入者
※(注記)児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は勤務先(所属庁)への申請が必要です。制度改正に伴う申請は港区ではなく、勤務先(所属庁)へ行ってください。
- 旅券の写し(請求者または配偶者が、該当年の1月1日時点(※(注記))で日本国内に住民登録がなかった場合のみ)
→顔写真及び該当年の1月1日(※(注記))をまたぐ出入国日のスタンプのページ
→初めて日本国内に住民登録をする外国籍の人は、顔写真及び上陸許可スタンプのページ
※(注記)「該当年の1月1日時点」は受給開始月によって以下の(1)または(2)となります。
(1)受給開始月が1月から5月のとき:前年の1月1日時点
(2)受給開始月が6月から12月のとき:本年の1月1日時点
- 監護事実の同意書(PDF:123KB) (請求者と児童が別居している場合のみ)
- 児童手当では、児童の父母が離婚前提や離婚協議中などで住民登録上別居(同住所別世帯を含む)している場合は、児童と同居している方が優先になります。『児童手当の受給資格に係る申立書』と『離婚協議中であることを確認できる書類(以下の中のいずれか一つ)』の提出が必要となります。事件名、申立人、相手方の両名が確認できる書類が必要です。
(1)離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本
(2)離婚調停期日呼出状の写し
(3)家庭裁判所における離婚事件係属証明書
(4)離婚調停不成立証明書の写し
(5)受任している弁護士が作成した書類(父母がいつから離婚協議しているか記載されている書類)
(6)公的機関から発行された書類(控訴状の副本(離婚裁判に係るもの)・被控訴人(申請者)または被控訴人の代理人に対して裁判所から送達されるもの等)
(7)裁判所や弁護士を挟まないで離婚協議をしている場合は、児童手当請求者の配偶者が直筆した申立書(以下の内容が記載された書類)と請求者の配偶者の本人確認書類の写し
・請求者の配偶者と請求者がいつから離婚に向けて話し合いをしているか
・請求者の配偶者の氏名、生年月日、住所、電話番号
・申立書の記載日
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)(PDF:150KB)
- 離婚している場合は離婚日のわかる書類(戸籍謄本や離婚受理証明書)
支給について
支給開始月:申請月の翌月分から支給となります。
支給時期:10月(6〜9月分)・2月(10〜1月分)・6月(2〜5月分)
支給日:各月10日頃
- 令和4年10月支給分から特例給付の支給に係る所得上限額が設けられました。児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。(別表1)
- 請求者の所得額(給与所得者は収入額から給与所得控除を引いた額)から控除できるものを差し引いた後の額で判定します。子どもの年齢・人数や申請者の所得により、手当額が異なります。(別表2)
扶養親族等の数
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所得制限限度額
(A) |
所得上限限度額
(B) |
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
4人 |
774万円 |
1010万円 |
5人 |
812万円 |
1048万円
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手当額(子ども一人当たりの月額)別表2
区分 |
所得限度額内の場合
(A未満) |
所得制限限度額を超える場合
(A以上B未満) |
0〜3歳未満まで |
15,000円 |
5,000円 |
3歳〜小学校修了までの第1子および第2子 |
10,000円 |
3歳〜小学校修了までの第3子以降 |
15,000円 |
中学生(一律) |
10,000円 |
※(注記)認定後、受給者宛に認定通知書を郵送します。なお、事務処理の状況によっては、発送までに時間を要する場合があります。
控除額一覧
控除内容 |
控除額 |
一律控除(社会保険料相当) |
8万円 |
給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る)からの控除 |
最大10万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 |
課税上実控除額 |
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 |
40万円 |
障害者・勤労学生・寡婦・障害者扶養控除 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
老人扶養控除 |
6万円 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 |
内容により異なる |
現況届について
現況届は、受給者・配偶者の所得状況や子どもの養育状況などを確認し、手当の受給要件を確認するためのものです。毎年6月にご提出いただいていた現況届が、令和4年度から現況届の提出が不要になりました。現況届の提出が必要な一部の人には、子ども若者支援課から書類を郵送します。
以下、1〜12のような場合に届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
※(注記)届出が遅れると、遅れた分の手当が受給できない、返還金が発生する、お振り込みが遅れるなどの場合があります。なるべくお早めにお手続きください。
- 出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
- 子どもを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる子どもがいなくなったとき
- 受給者や配偶者、子どもの住所が変わったとき
- 受給者または子どもの氏名が変わったとき
- 一緒に子どもを養育する配偶者等を有するに至ったとき、または子どもを養育していた配偶者等がいなくなったとき
- 受給者よりも配偶者の所得が恒常的に高い状態になったとき(生計維持者が変わったとき)
※(注記)従前の受給者の資格消滅の手続きと併せて配偶者からの認定請求書の提出が必要です。認定請求書の提出が遅れると遅れた分の手当を受給できないためご注意ください。
- 受給者が離婚をしたとき
※(注記)離婚により受給者を変更したい場合は、従前の受給者の資格消滅の手続きと併せて新たに受給者となる人からの認定請求書の提出が必要です(一定の条件有)。離婚日の翌日から15日以内に提出してください。認定請求書の提出が遅れると遅れた分の手当を受給できないためご注意ください。
- 港区外へ転出したとき
※(注記)受給者が他自治体へ転出する場合、転入先では改めて手当の申請が必要です。転出(予定)日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると遅れた分の手当を受給できないためご注意ください。
- 受給者が公務員になったとき
※(注記)児童手当は勤務先から支給されます。勤務する所属庁へお問い合わせください。なお、港区で児童手当を受給していた人は、資格消滅の手続きが必要です。
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 振込口座が変わったとき(支店の統廃合による変更も含みます)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
各種届出の様式は以下のリンクからダウンロードできます。各総合支所区民課保健福祉係でも受け取ることができます。