このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

現在のページ:トップページ > 区政情報 > 広聴 > よくある質問 > 都市計画・まちづくり > 風致地区で許可が必要な行為はなんですか。

ここから本文です。

更新日:2024年3月27日

風致地区で許可が必要な行為はなんですか。

質問

風致地区で許可が必要な行為はなんですか。

回答

風致地区(風致地区とは、緑豊かな都市の自然的景観及びこれと一体となった史跡、名勝等を含む区域の環境を保全し、良好な都市環境維持を目的として指定された地域です。)内で、次の行為を行う場合は、あらかじめ区長の許可が必要です。

くろまる 宅地造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
くろまる 木竹の伐採
くろまる 土石の類の採取
くろまる 水面の埋めたて又は干拓
くろまる 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
くろまる 建築物等の色彩の変更
くろまる 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積

届出窓口

街づくり支援部開発指導課 景観指導係

受付時間

午前8時30分〜午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)

お問い合わせ先

街づくり支援部開発指導課 景観指導係

03-3578-2111(内線:2231)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /