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風致地区で許可が必要な行為はなんですか。
風致地区(風致地区とは、緑豊かな都市の自然的景観及びこれと一体となった史跡、名勝等を含む区域の環境を保全し、良好な都市環境維持を目的として指定された地域です。)内で、次の行為を行う場合は、あらかじめ区長の許可が必要です。
●くろまる 宅地造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
●くろまる 木竹の伐採
●くろまる 土石の類の採取
●くろまる 水面の埋めたて又は干拓
●くろまる 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
●くろまる 建築物等の色彩の変更
●くろまる 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積
街づくり支援部開発指導課 景観指導係
午前8時30分〜午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)
街づくり支援部開発指導課 景観指導係
03-3578-2111(内線:2231)