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現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 住宅改修・福祉用具購入・福祉用具貸与について > 介護保険給付費(償還払)支給申請関係書類
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介護保険では、かかった費用のうち、その方の負担割合(1割・2割または3割)に応じた額が利用者負担となりますが、次のような状況でサービスを利用した場合は、利用者が利用料の全額をいったん事業者に支払い、保険給付分(9割・8割または7割)は、利用者が介護保険課に請求することにより支給されます。
・緊急その他やむを得ない理由により介護サービス計画(ケアプラン)を作成しないで指定事業者を利用した場合
・認定申請から認定までの間に指定事業者を利用した場合
・保険料滞納で償還払いとされている場合
よくある質問
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係
電話番号:03-3578-2876
ファックス番号:03-3578-2884
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。