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現在のページ:トップページ > 環境・まちづくり > 建築・開発 > 届出・手続等 > 単身者向け共同住宅等(ワンルームマンション等)を建てるとき > 港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例 > 「港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例」のご案内その2(建築・管理の基準)
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住戸の専用面積は25平方メートル以上としてください。ただし、商業地域(近隣商業地域は含みません。)は、総戸数の2分の1未満の戸数を20平方メートル以上とすることができます。
※(注記)寮、寄宿舎及び下宿の場合は、東京都建築安全条例第19条第1項第1号の規定を遵守してください。
建物出入口付近の見通すことができる場所に管理人室を設置し、室名表示、受付小窓、管理人室内便所を整備してください。
緊急自動車や運送自動車などが停留できる幅2.5メートル×奥行き6メートル以上の広さを確保してください。ピロティ等に設ける場合、高さは梁下で概ね3メートルを確保してください。避難経路や窓先空地等にも抵触しない、また、人・車・自転車等の通行に支障ない位置に設けてください。
住戸数と同数以上の台数分の自転車置場(バイク置場)を避難階に設置してください。1台の広さを幅0.5メートル×奥行き2.0メートル以上とし、それより狭小の場合は、ラックを設置してください。
閉鎖された構造で、臭気や汚水等の流出を防止する廃棄物保管施設を適切な位置に設置してください。予め、みなとリサイクル清掃事務所(港区港南3-9-59、電話03-3450-8025)と協議を行ってください。
敷地内を緑化するとともに、周辺の景観に配慮した形態・意匠に努めてください。
総戸数(当該建築物の全ての住戸)が30戸以上の場合には、家族向け住戸(専用面積が50平方メートル以上)を次に定める戸数以上設置してください。
商業地域(近隣商業地域は含みません。)
29戸を超えた数の1割(端数切り上げ)に1を加えた数
画像:29戸を超えた数の1割(端数切り上げ)に1を加えた数
その他の地域
29戸を超えた数の2割(端数切り上げ)に1を加えた数
画像:29戸を超えた数の2割(端数切り上げ)に1を加えた数
1.管理人を定めて、規模に応じ次のとおり駐在管理を行ってください。
※(注記)ただし、区長が特別に認める場合は、この限りではありません。
例:管理システムを設ける場合(24時間緊急対応可能、かつ緊急時概ね30分以内に単身者向け共同住宅等に駆けつけられる等)、建物所有者等が当該建築物に居住し、管理する場合など。
※(注記)上記の場合についても管理人室の設置(または代替措置)は必要になります。(必ず事前協議を実施してください。)
2.緊急時の連絡先を明示した表示板を出入口付近の外壁等外部から見やすい場所に設置してください。
図表:緊急時連絡先表示板の作成例
次の入居者遵守事項を定めた建築物使用規則等を作成するとともに、あらかじめ、入居者へ説明してください。
居住者等に係る管理上の問題について、近隣住民からの協議に応じるよう努めてください。
維持保全計画を作成するなど、長期にわたり建築物を適正に維持管理するよう努めてください。
よくある質問
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係
電話番号:03-3578-2224・2223・2346
ファックス番号:03-3578-2239
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