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更新日:2020年6月27日

「港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例」のご案内その2(建築・管理の基準)

3.建築に関する基準

最低住戸専用面積(寮、寄宿舎及び下宿を除く)

住戸の専用面積は25平方メートル以上としてください。ただし、商業地域(近隣商業地域は含みません。)は、総戸数の2分の1未満の戸数を20平方メートル以上とすることができます。

(注記)寮、寄宿舎及び下宿の場合は、東京都建築安全条例第19条第1項第1号の規定を遵守してください。

管理人室の設置

建物出入口付近の見通すことができる場所に管理人室を設置し、室名表示、受付小窓、管理人室内便所を整備してください。

駐車施設の設置(注記)他の法令等による駐車施設とは別に設けてください。

緊急自動車や運送自動車などが停留できる幅2.5メートル×奥行き6メートル以上の広さを確保してください。ピロティ等に設ける場合、高さは梁下で概ね3メートルを確保してください。避難経路や窓先空地等にも抵触しない、また、人・車・自転車等の通行に支障ない位置に設けてください。

駐輪施設の設置(注記)他の法令等による駐輪施設とは別に設けてください。

住戸数と同数以上の台数分の自転車置場(バイク置場)を避難階に設置してください。1台の広さを幅0.5メートル×奥行き2.0メートル以上とし、それより狭小の場合は、ラックを設置してください。

廃棄物保管施設の設置

閉鎖された構造で、臭気や汚水等の流出を防止する廃棄物保管施設を適切な位置に設置してください。予め、みなとリサイクル清掃事務所(港区港南3-9-59、電話03-3450-8025)と協議を行ってください。

緑化

敷地内を緑化するとともに、周辺の景観に配慮した形態・意匠に努めてください。

周辺の生活環境への配慮

  • 建築物の外壁から隣地境界線までの距離は、50センチメートル以上確保してください。(商業地域は除きます。)
  • 隣地境界線から1メートルの範囲内に隣接地を観望できる窓、廊下等を設置する場合、目隠し等視線を遮る措置(各階の床面からの高さ1.2〜1.8メートルの範囲)を講じてください。
  • 各住戸の玄関扉、屋外階段及び開放廊下の床面は、防音措置を講じてください。
  • 冷暖房機器の室外機及び換気設備の排気口は、隣家等に直接排気が吹きつけないよう措置を講じてください。

家族向け住戸の設置(寮、寄宿舎及び下宿を除く)

総戸数(当該建築物の全ての住戸)が30戸以上の場合には、家族向け住戸(専用面積が50平方メートル以上)を次に定める戸数以上設置してください。

商業地域(近隣商業地域は含みません。)

29戸を超えた数の1割(端数切り上げ)に1を加えた数

画像:29戸を超えた数の1割(端数切り上げ)に1を加えた数

その他の地域

29戸を超えた数の2割(端数切り上げ)に1を加えた数

画像:29戸を超えた数の2割(端数切り上げ)に1を加えた数

4.管理に関する基準

管理人の配置等

1.管理人を定めて、規模に応じ次のとおり駐在管理を行ってください。

  • 総戸数が30戸以上の場合 ごみ収集日を含む週5日以上、日中8時間以上の駐在
  • 総戸数が30戸未満の場合 ごみ収集日を含む週5日以上、日中4時間以上の駐在

(注記)ただし、区長が特別に認める場合は、この限りではありません。

例:管理システムを設ける場合(24時間緊急対応可能、かつ緊急時概ね30分以内に単身者向け共同住宅等に駆けつけられる等)、建物所有者等が当該建築物に居住し、管理する場合など。

(注記)上記の場合についても管理人室の設置(または代替措置)は必要になります。(必ず事前協議を実施してください。)

2.緊急時の連絡先を明示した表示板を出入口付近の外壁等外部から見やすい場所に設置してください。

図表:緊急時連絡先表示板の作成例

使用規則等の作成

次の入居者遵守事項を定めた建築物使用規則等を作成するとともに、あらかじめ、入居者へ説明してください。

  • 騒音の発生、ごみの投棄及び散乱、違法な駐車及び駐輪、危険物の持込み、住宅の用途転用その他近隣に迷惑を及ぼす行為についての禁止規定
  • 転入、転居の届出に関すること
  • 町会等の地域活動に関すること
  • 使用規則等違反者の措置
  • その他管理上必要な事項

近隣住民との協議

居住者等に係る管理上の問題について、近隣住民からの協議に応じるよう努めてください。

維持管理

維持保全計画を作成するなど、長期にわたり建築物を適正に維持管理するよう努めてください。

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所属課室:街づくり支援部住宅課住宅支援係

電話番号:03-3578-2224・2223・2346

ファックス番号:03-3578-2239

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。

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