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港区では、子どもの季節性インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。
インフルエンザの予防接種は任意の予防接種ですが、発病を一定程度予防することや重症化予防の効果があるとされています。
「インフルエンザ予防接種について」をご一読いただき、必要に応じて医師とよく相談していただいた上で、予防接種の必要性や接種の有無をご判断ください。
【実施期間】令和6年10月1日(火曜)〜令和7年1月31日(金曜)まで
【対象者】生後6ヶ月〜高校3年生相当年齢
【助成回数】生後6ヶ月〜13歳未満 ⇒ 2回まで
13歳以上 ⇒ 1回まで
※(注記)年齢によって助成回数が違います。
※(注記)助成の対象は、注射によるワクチンとなります。
詳細は以下をご確認ください。
※(注記)インフルエンザワクチンの納入時期は医療機関によって異なります。そのため、医療機関によっては予約が取りづらい状況が発生している場合があります。
※(注記)予防接種を希望する方は、事前に医療機関にワクチンの在庫状況等を確認することをお勧めいたします。
インフルエンザウイルスにより起こる病気で、咳やくしゃみなどをすることにより、ウイルスが空気中に広がり、それらを吸いこむことにより、うつります。インフルエンザにかかると、高熱、全身倦怠感(だるい)、頭痛、関節痛、筋肉痛、のどの痛み、くしゃみ、咳、鼻水などがおこります。
さらに、お子様ではまれに急性脳症を、御高齢の方や免疫力の低下している方では二次性の肺炎を伴う等、重症になることがあります。
併せて厚生労働省ホームページ「インフルエンザ(総合ページ)(外部サイトへリンク)」も御覧ください。
予防接種により、インフルエンザの感染予防や症状を軽くし、インフルエンザによる合併症や死亡を予防することが期待されます。ワクチン接種に伴う副反応として、注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなる、しびれる、小水疱などがみられることがあります。
また、発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、咳、嘔吐・嘔気、腹痛、下痢、食欲減退、関節痛、筋肉痛、筋力低下なども起こることがあります。過敏症として、発疹、蕁麻疹、湿疹、紅斑、多形紅斑、かゆみ、血管浮腫なども起こることがあります。
その他に蜂巣炎、顔面神経麻痺などの麻痺、末梢性ニューロパチー、失神・血管迷走神経反応、ぶどう膜炎、振戦があらわれることがあります。強い卵アレルギーのある方は強い副反応を生じる可能性がありますので必ず医師に申し出てください。
非常にまれですが、次のような副反応が起こることがあります。
このような症状が認められたり、疑われた場合は、すぐに医師に申し出てください。
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。予防接種法に基づく予防接種ではないため、接種後に副反応による入院、生活に支障が出るような障害を残す等の健康被害が生じ、医療費等の給付の請求を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に行い、PMDAが給付の支給を決定した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法と特別区自治体総合賠償責任保険制度に基づいた救済の対象になります。
区内の指定医療機関にて実施しています。
※(注記)医療機関によって、対象年齢が異なります。
※(注記)指定医療機関以外で接種を受けた場合、助成を受けられませんのでご注意ください。
※(注記)インフルエンザの予防接種料金や受診可能日時等は医療機関ごとに異なりますので、事前に医療機関へ確認してください。
令和6年10月1日(火曜)〜令和7年1月31日(金曜)
接種当日に港区に住民登録を有し、令和6年12月31日時点で生後6か月〜高校3年生相当年齢の人
(平成18年4月2日〜令和6年7月1日生まれの人)
※(注記)接種当日に生後6か月に満たない場合には接種を受けることができません。
※(注記)令和6年7月2日以降に生まれた人は対象外となります。
※(注記)港区転入前の接種と転出後の接種については助成の対象外です。
8月31日以降に港区へ転入した対象者で、助成を希望される場合は保健予防課(03-6400-0081)までご連絡ください。予診票を郵送します。
接種1回あたり4,500円(差額は自己負担)
※(注記)医療機関に支払う接種費用が、接種1回あたり4,500円減額されます。
※(注記)差額が生じた場合は自己負担となりますので、医療機関の窓口でお支払ください。自己負担額は医療機関ごとに異なります。金額は医療機関に直接ご確認ください。なお、予防接種は病気の予防のためであり治療ではないため、健康保険は適用されません。
※(注記)予診票は、9月20日に、対象者に個別発送します。
※(注記)償還払いの制度はありません。
区の実施する予防接種は、原則保護者の同伴が必要ですが、保護者が特段の理由で同伴できない場合、保護者からの「委任状」により、保護者以外の人の同伴が認められています。同伴できる人は、普段からお子さんの健康状態をよく知っている人に限ります。
祖父母・叔父・叔母(伯父・伯母)・ベビーシッター・保育士など、接種を受けるお子さんの健康状態を普段より熟知する適切な人
委任状は、接種当日までに保護者本人が記入し、同伴者が持ち物とともに医療機関に持参し、提出してください。
予診票へは、医師から診察・説明を受けた後、接種を受ける場合、同伴者ご自身の署名をしてください。
原則、未成年者が予防接種を受ける際には保護者の同伴が必要となります。
ただし、13歳から15歳の対象者については、保護者の同意があれば、一人で予防接種を受けることができます。接種当日までに保護者が区が配布したお知らせを読み、予診票の「保護者記入欄」に署名してください。接種日当日に対象者が医療機関へ持参することで、保護者の同伴がなくても接種が可能になります。
本人の同意のみで、一人で予防接種を受けることができます。予診票の署名欄には接種を受ける本人が署名してください。ただし、医療機関によっては保護者等の同伴が必須の場合もあります。事前に医療機関に確認ください。
以下の啓発物をご利用ください。
よくある質問
「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0081
ファックス番号:03-3455-4460
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。