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更新日:2023年4月27日

社会福祉法人の認可等・指導監査

区では、港区長が所轄庁となる社会福祉法人を対象に、社会福祉法人の設立や定款変更などの認可事務及び指導監査を行っています。また、法人運営に関する実地検査を実施することにより、法人の運営が関係法令に基づき適正に行われるよう、指導・助言を行っています。

1 港区長が所轄庁となる社会福祉法人

港区長が所轄庁となる社会福祉法人は、以下の5法人です。

法人名称 法人所在地
1 家庭授産奨励会 港区西麻布3丁目19番16号
2 恩賜財団慶福育児会 港区南麻布5丁目1番20号
3 東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会 港区高輪1丁目27番40号
4 港区社会福祉協議会 港区六本木5丁目16番45号麻布地区総合支所2階

5

港福会

港区芝浦1丁目14番8号ベルハイム田町201号

(注記)「社会福祉法人鈴の音会」については、平成29年10月2日に「社会福祉法人葵新生会」に吸収合併され、所轄庁が広島県知事となりました。

2 社会福祉法人の指導監査

指導監査基準

港区では、港区長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条及び社会福祉法人指導監査実施要綱などの関係法令・通知等に基づく指導監査を実施します。
なお、関係法令・通知のほか指導監査に必要な事項について、港区社会福祉法人指導監査実施要領・指導監査実施方針を定めています。

実地検査実施

港区が行った実地検査の結果は以下のとおりです。

年度

実地検査対象法人

実地検査日

文書指摘(注記)

改善報告

口頭指導

令和2年度

港福会 令和2年12月22日

提出済

令和3年度

恩賜財団慶福育児会 令和3年12月16日

提出済

令和4年度 港区社会福祉協議会 令和4年10月25日 提出済
家庭授産奨励会 令和4年12月20日 提出済
東京聖ビンセンシオ・ア・パウロ会 令和5年1月31日 提出済

(注記)実地検査の結果、改善のための必要な措置を取るべき旨を文書により指導(文書指摘)した場合、法人から措置の具体的な内容について改善報告を受けています。

3 社会福祉法人設立などの事務手続

制度の概要、各種認可・証明など、社会福祉法人設立から設立後の手続き、申請に必要な様式や記入例については、東京都のホームページをご覧ください。
なお、社会福祉法人の設立認可や定款変更の認可等は、社会福祉法の規定に基づき所轄庁が行います。所轄庁は、その法人の事業実施地域に応じて決まります。港区長が所轄庁となる社会福祉法人は、主たる事務所が港区内にあり、その行う事業が港区の区域を越えないものです。港区内で事業を実施する法人であっても、他の自治体でも事業を実施する場合は、東京都知事または厚生労働大臣が所轄庁となります。

4 社会福祉法人の税額控除に係る証明

個人が一定の要件を満たした社会福祉法人に寄附金を支出した場合、当該寄附金について所得控除制度又は税額控除制度の適用を受けることができます。

【税額控除対象となる港区長所轄の社会福祉法人】

法人名

証明書有効期限

1

港区社会福祉協議会

令和9年2月20日

5 社会福祉充実計画に係る地域協議会の開催

平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(以下「充実残額」という。)を算定することになりました。さらにその結果、充実残額が生じる場合には、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、社会福祉充実計画を策定し、これに従って、充実残額を計画的かつ有効に使わなければなりません。
また、社会福祉充実計画に位置付ける事業を地域公益事業とする場合や地域公益事業を含む計画を変更する場合は、地域協議会への意見聴取が必要になります。
今年度の地域協議会の開催については、以下のとおりです。意見聴取を希望される法人は、事前に申し込みをしてください。

開催日時

【日時】令和5年5月19日(金曜日)午前9時〜10時30分(予定)
【場所】港区麻布地区総合支所2階第3会議室(港区六本木5-16-45)

申込方法

【申込方法】持参又は郵送
【申込書類】申込書及び社会福祉充実計画(案)(申込書のダウンロードはこちらから(PDF:57KB))
【申込締切】令和5年5月11日(木曜日)必着(持参の場合は、同日17時まで)
【申込先】社会福祉法人港区社会福祉協議会経営企画担当宛て
住所:東京都港区六本木5丁目16番45号 電話:03-6230-0280

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所属課室:保健福祉支援部保健福祉課管理係

電話番号:03-3578-2376

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。

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