長期優良住宅建築等計画等認定制度
問合せ窓口
延べ面積が10,000平方メートル以下の場合
港区街づくり支援部建築課建築企画担当
電話:03-3578-2285、2287
※(注記)認定等の申請又は報告書等の提出の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。
延べ面積が10,000平方メートルを超える場合
東京都都市整備局住宅政策推進部民間住宅課市場環境整備担当
電話:03-5320-5006
【不動産調査をされる方へ】長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の許可について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の許可(認定長期優良住宅の容積率の特例許可)を取得している建築物は、港区内にはありません。(令和6年4月1日現在)
問合せ窓口:
- 延べ面積が10,000平方メートル以下の場合:港区街づくり支援部開発指導課開発調整係(電話03-3578-2332)
- 延べ面積が10,000平方メートルを超える場合:東京都都市整備局市街地建築部建築指導課(電話03-5388-3372)
制度の概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律により認定を受けようとする建築主等は、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能等を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、物件を所管する下記の行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、認定計画実施者が建築及び維持保全を行うこととなります。
なお、法令の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。
目次
[参考]長期優良住宅の法改正に関するお知らせ(令和4年10月1日から)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年10月1日から以下のように変更されました。
1建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
優良な既存住宅について、増改築の行為がなくても認定できる仕組みが創設されました。
2省エネルギー対策の強化
高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められるようになりました。
3共同住宅等に係る基準の合理化等
共同住宅等の面積基準について、これまでの55平方メートル以上から40平方メートル以上に合理化されるなど仕組みが改正されました。
【参考】長期優良住宅の法改正に関するお知らせ(令和4年2月20日から)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年2月20日から以下のように変更されました。
1共同住宅の住棟認定の導入
共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合等が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
2認定手続きの合理化
登録住宅性能評価機関に対し、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。
登録住宅性能評価機関を活用する場合には、認定申請書に長期使用構造等である旨が記載された確認書又は住宅性能評価書を添付してください。
3災害配慮基準の新設
認定基準に、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加されました。港区においては、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域内の建築物は認定できません。
土砂災害特別警戒区域は、「土砂災害に備えて」で確認できます。
※(注記)認定等の申請又は報告書等の提出の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。
所属課室:街づくり支援部建築課建築企画担当
電話番号:03-3578-2285、2287
ファックス番号:03-3578-2304
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。