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【第1次試験日】 令和5年10月22日(日曜日)
【受付期間】 令和5年8月31日(木曜日)午前8時30分〜令和5年9月14日(木曜日)午後5時15分
※(注記)諸事情により、第1次試験の試験日等が変更となる場合があります。
変更となる場合は、丸亀市ホームページでお知らせします。
職 種
採用予定人員
受験資格等
行政事務
(大学卒)
1人程度
平成6年4月2日以後に生まれた人
大学(短期大学、高等専門学校を除く。)を卒業した人(令和6年3月末日までに卒業見込みの人を含む。)又は同等の資格があると認める人
次に掲げる手帳等の交付を受けている人
・身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)若しくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、指定医によるものに限る。)
・都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる知的障害がある旨の判定書
・精神障害者保健福祉手帳
行政事務
(短大卒)
平成10年4月2日以後に生まれた人
短期大学又は高等専門学校を卒業した人(令和6年3月末日までに卒業見込みの人を含む。)又は同等の資格があると認める人
※(注記)大学の卒業者又は卒業見込みの人は受験できません。(これらと同等の資格があると認める人も受験できません。)
行政事務
(高校卒)
平成12年4月2日以後に生まれた人
高等学校を卒業した人(令和6年3月末日までに卒業見込みの人を含む。)又は同等の資格があると認める人
※(注記)大学、短期大学、高等専門学校の卒業者又は卒業見込みの人は受験できません。(これらと同等の資格があると認める人も受験できません。)
注1 受験資格を持つ人であっても、次の地方公務員法第16条の欠格条項に該当する人は受験できません。
・禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
・丸亀市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
注2 日本国籍を有しない人は受験できません。
注3 大学に在学中もしくは中退した人で2年以上の在学かつ62単位以上を取得した人(令和6年3月末日までに単位取得見込みの人を含む。)は、短期大学卒に該当します。
注4 受験資格等にご不明な点がありましたらお問い合わせください。
申込は原則として、インターネットで受け付けます。インターネットにより申し込むことができない特段の事情がある場合は、9月8日(金曜日)までに丸亀市職員課までお問い合わせください。
《申込手順》
申込は「利用者登録」と「受験申込」の2段階方式となっています。
令和5年8月31日(木曜日)午前8時30分 から 令和5年9月14日(木曜日)午後5時15分 までに到達したものを受け付けます。受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません。(受付期間中は24時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等のためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前はシステムが混み合う可能性があるので、余裕を持って申し込んでください。なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては一切責任を負いません。)
試験案内はここからダウンロードできます。詳しくはこちらをご覧ください。
丸亀市職員採用試験案内 [PDFファイル/457KB]