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ホーム > 防災・防犯 > 防災 > 震災対策 > 北区の支援事業 > 不燃化特区において簡易型感震ブレーカーを配布します

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掲載開始日:2020年4月23日

最終更新日:2023年6月20日

不燃化特区において簡易型感震ブレーカーを配布します

感震ブレーカーとは?

過去の事例から、大地震が起きたときに発生する火災は、過半数が電気に起因するもの(コードの損傷や電化製品の転倒など)とされています。

感震ブレーカーは分電盤に設置する器具で、工事を要するものから両面テープ等で接着できるものまで様々です。簡易なものはご自身で取り付けが可能で、揺れを感知すると重りが落ちるなどの単純な原理でブレーカーのスイッチを動かし、電気を遮断します。特に外出時や、避難する際にブレーカーを切る余裕がない場合に効果を発揮します。

配布事業について

北区では平成29年度より、区内の不燃化特区に指定されている地域(詳しくは下記をご確認ください)で木造住宅にお住まいの方を対象に、簡易型の感震ブレーカーを配布しています。

製品は、リンテック21社製の「YAMORI」です。製品に関するホームページ(外部サイトへリンク)

配布対象となる地域(不燃化特区)一覧

<十条駅周辺地区>
上十条1〜2丁目全域、十条仲原1〜2丁目全域、中十条1丁目5〜29番、中十条2〜3丁目全域、岸町2丁目3〜11番
<志茂・岩淵地区>
志茂1〜5丁目の全域、岩淵町の1〜37番
<赤羽西補助86号線沿道地区>

赤羽西1丁目19番・22〜27番、赤羽西4丁目22〜29番・40〜41番・48〜51番・54番

<補助81号線沿道地区>
西ヶ原1丁目46番、西ヶ原3丁目65~66番

なお、ご家庭の分電盤の形状や、ご利用されている各種サービス(機械警備など)によっては、本事業で配布する製品では設置ができない場合があります。申請の前に、チェックシート(PDF:76KB)によるご確認をお願いいたします。

申請方法について

1.防災・危機管理課窓口での直接申請

申請場所:北区役所第一庁舎2階13番窓口

受付時間:平日の8時30分〜17時15分

持ち物など:ご住所が確認できる身分証(健康保険証、運転免許証等)をお持ちください。

感震ブレーカー配布事業申請書(PDF:202KB)(事前に申請書に記載の上、お越しいただくと手続きがスムーズに進みます)

2.代理申請

ご自身でお申込できない方の場合、ご本人から委任された方が代理で申請することも可能です。

必ず事前に代理用申請書(PDF:200KB)にご記入の上、委任者(申請者本人)の方の本人確認書類(コピーでも可)をご用意ください。

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お問い合わせ

所属課室:危機管理室防災・危機管理課

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番

電話番号:03-3908-8194

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