しろまる神埼市犯罪被害者等支援条例

平成29年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に定める基本理念にのっとり、神埼市(以下「市」という。)における犯罪被害者等の支援に関し、基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、市内に住所を有するものをいう。

(3) 関係機関等 国、佐賀県、警察、その他関係行政機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の関係するものをいう。

(4) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在している者及び市内において事業活動を行っている者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等の被害の状況及び生活への影響その他の事情に応じ、適切に行われるものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取り扱いの確保に最大限配慮して行われるものとする。

3 犯罪被害者等の支援は、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、相互に連携し、及び協力して行われるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等を支援する施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、前項に規定する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等の支援に協力し、及び犯罪被害者等が社会で孤立しないよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、民間支援団体との連携を図りながら、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

2 市は、前項に規定する相談等の支援を行うための窓口を設置するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第7条 市は、犯罪被害者等に対して、経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、次項に規定する犯罪被害者等見舞金を支給することができる。

2 犯罪被害者等見舞金の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 遺族見舞金 300,000円

(2) 傷害見舞金 100,000円

(居住の安定)

第8条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった市民があるときは、犯罪被害者等の居住の安定を図るため、居住に関する情報提供等、必要な支援を行うものとする。

(日常生活の支援)

第9条 市は、犯罪等により日常生活を営むことが困難となった市民について、情報及び福祉サービスの提供その他日常生活を営むために必要な支援を行うものとする。

(民間支援団体への支援)

第10条 市は、犯罪被害者等に対する支援において、民間支援団体が果たす役割の重要性に鑑み、その活動の促進を図るため、情報の提供、助言等必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第11条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性、犯罪被害者等の支援等について市民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)

第12条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合等で犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

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