令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母が離婚等に直面する子の利益を確保することを目的として、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
注:令和8年5月までに施行されることとなっており、令和7年3月時点ではまだ施行されていません。
詳細については、法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。
法務省HP:民法の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
パンフレット(法務省作成)【 PDFファイル:1.32 MB 】
こども家庭課 こども家庭係
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