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こども医療費の助成

掲載日:2025年4月1日更新 ページID:0281598

目次​

お知らせ

令和6年4月診療分から、通院に係る医療費の支給対象年齢を、18歳の年度末までに拡大しました。
こども医療費受給資格証をお持ちの方には、有効期間の終期を変更したこども医療費受給資格証を令和6年(2024年)3月下旬に発送しました。現在、こども医療費の助成を受けている方で、使用している受給資格証の発行日が令和6年3月31日以前になっている場合は古い受給資格証になりますので、こども支援課までご連絡ください。

通院医療費に係るこども医療費の支給対象年齢を拡大します [PDFファイル/308KB]

こども医療費助成制度とは

子育て世帯の経済的負担を軽減し、こどもの保健の向上と福祉の増進を図るため、こどもにかかる医療費の一部を助成する制度です。
助成を受けるには、登録が必要です。

(注記) よくある質問を下記のリンク先にまとめました。お問い合わせの前に必ずご確認ください。

こども医療費に関するよくある質問と回答 (注記)2024年12月2日更新

対象となるこども

市内に住民登録があり、健康保険に加入している18歳到達後、最初に迎える3月31日までのこども

(注記) ただし、次に該当するこどもは対象になりません。

1. 生活保護を受けている
2. 児童福祉施設に入所している
3. 重度心身障害者医療を現に受けている
4. ひとり親家庭等医療を現に受けている

助成対象の期間

18歳到達後、最初に迎える3月31日まで

(注記) 市外に転出した場合は、転出日の前日までの診療分が助成対象となります。
(注記) 高校生年代の入院は、令和4年10月1日診療分から助成対象になります。
(注記) 高校生年代の通院は、令和6年4月1日診療分から助成対象になります。

対象となる医療費

対象となる医療費 対象外のもの

・保険診療費、保険調剤費の自己負担分
(保険分のうち2割・3割など)
・育成医療などで支払った自己負担金
・補装具などで保険適用となった時の保険自己負担分

・医療保険の対象とならないもの
(例:予防接種料、健康診断料、文書料、薬の容器代、差額ベッド代、選定療養費、
自費診療費 (注記)1 等)
・入院時の食事療養費標準負担額
・他の公費負担医療制度で助成される医療費
・スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる医療費 (注記)2
・医療保険から支給される高額療養費、付加給付金 (注記)3

(注記)1 医療保険の対象で保険証等を提示しなかったために自費診療となった場合、医療機関と保険者への精算手続き後、自己負担分が助成対象となる場合があり
ます。

(注記)2 学校、幼稚園、保育所などの管轄下でけが等をした場合の医療費は、スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる可能性がありますので、こども
医療費受給資格証を使用して受診することはできません。医療機関の窓口で医療費をお支払いのうえ、災害共済給付を申請してください。
災害共済給付
の申請方法については、所属する学校などへご確認ください。

(注記)3 付加給付金の給付内容や支給方法は、ご加入の保険者へお問い合わせください。また、こども医療費支給申請時、保険者からの支給決定通知書の提出が
必要となる場合があります。

受給資格の登録

​ 助成を受けるには、受給資格の登録申請が必要です。登録後に「こども医療費受給資格証」を発行します。

申請窓口

・こども支援課(市役所5階)
・支所または出張所

(注記) 電子申請(マイナポータル)または郵送での申請も受け付けております。

必要なもの

1. こどもの医療保険の資格情報がわかるもの(資格情報のお知らせもしくは資格確認書等) (注記)後日提出可。
2. 申請者(生計中心者)名義の預(貯)金通帳の口座番号がわかるもの
3. 申請者(生計中心者)とこどもの個人番号が分かるもの(個人番号カードまたは通知カード等)
4. 申請者(生計中心者)の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

申請書(様式)

こども医療費受給資格認定申請書 [PDFファイル/158KB]
こども医療費受給資格認定申請書【記入例】 [PDFファイル/217KB]

出生日または転入日の翌日から15日以内に登録申請をしてください

登録に必要な書類が整っていない場合((注記)1)でも、出生日または転入日の翌日から15日以内((注記)2)に登録申請をしてください。
期限を過ぎてから申請した場合は、申請日から助成が開始となり、医療費助成を受けられない期間が発生しますのでご注意ください。

(注記)1 申請時に整わなかった書類は、後日提出していただきます。
(注記)2 出生日または転入日の翌日から15日目が閉庁日にあたる場合は、その翌日以降の開庁日までとなります。

こどもが加入する医療保険の資格情報の後日提出について

こどもの医療保険の資格情報を確認させていただくまで登録が保留となります。
申請日から1か月経過後にマイナンバー制度による情報連携によりこどもの医療保険の資格情報をお調べします。
確認でき次第、こども医療費受給資格証をご自宅に郵送しますが、その前に受給資格証が必要な場合は、次の1、2のいずれかの方法で保険情報を提出してください。

1. 電子申請フォーム(不備書類提出フォーム)から提出

(注記) 電子申請には、以下のものが必要になります。
・こ
どもの「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」等の画像ファイル
・申請者のマイナンバーカード
・登録した利用者証明用電子証明用パスワード(4桁)
・パソコン端末またはスマートフォン端末
・ICカードリーダー(パソコン端末で手続きする方のみ)

2. こども支援課の窓口または郵送にて、こどもの「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」のコピーを提出

医療費助成の方法

埼玉県内の医療機関を受診するとき 埼玉県外の医療機関を受診するとき
受診時の持ち物 ・こども医療費受給資格証
・マイナ保険証等 ・マイナ保険証等
医療費(保険診療分)の窓口負担 ・無し(現物給付 (注記)1)
医療機関によっては、受給資格証を提示しても医療費の支払いが必要
となる場合がありますが、後日、上尾市に申請することで助成を受ける
ことができます​。
・有り
医療費の払い戻し請求

不要
現物給付に対応していない医療機関やこども医療費受給資格証を提示
しなかったために保険診療分を窓口負担した場合は、こども医療費の支
給申請が必要になります。

・要(償還払い (注記)2)
(注記) 以下の「こども医療費の支給申請方法(償還払い)」 をご覧
ください。

(注記)1 現物給付とは、こども医療費受給資格証とマイナ保険証等を医療機関に提示すると、保険診療分の窓口負担がなしになります。
(注記)2 償還払いとは、医療機関の窓口で医療費を支払った後に、上尾市に請求することにより医療費の助成を受けることをいいます。

(注記) あん摩マッサージ、はり、きゅう師、柔道整復師の施術所は、本市と契約を締結した市内の施術所のみが現物給付の対象です。

こども医療費の支給申請方法(償還払い)

診療を受けた翌月以降に、こども支援課または支所・出張所でこども医療費の支給申請をしてください。

(注記) 郵送での申請も受け付けております。

必要なもの

1. 医療機関の領収書
2. こども医療費受給資格証
3. こどもの医療保険の資格情報がわかるもの

申請書(様式)

こども医療費支給申請書(償還払い) [Excelファイル/111KB] (パソコンで直接入力する場合)
こども医療費支給申請書(償還払い) [PDFファイル/890KB] (印刷して自筆する場合)
こども医療費支給申請書(償還払い)【記入例】 [PDFファイル/966KB]

申請書の作成

1. 「こども医療費支給申請書(償還払)」の太枠内をこども医療費受給資格証等を見ながら漏れなく記入して下さい。
2. 申請書は次の項目ごとに1枚記入して下さい。
・対象者別
・受診した月別
・病院別、薬局別
・入院、外来別
3. 申請書に添付できる領収書は、次の6項目が記載されているものだけです。記載が無い場合は、受診した医療機関などで、「こども医療費支給申請書(償
還払)」の「医療機関記入」欄に記入をしてもらってください。
・患者氏名
・診療年月日
・保険診療分の自己負担額
・保険診療点数(接骨院の場合は保険診療総額)
・医療機関名、所在地
・発行日または領収日

4. 申請書に領収書(原本)を添付し、こども医療費受給資格証およびこどもの医療保険の資格情報がわかるものを持って、こども支援課
または支所・出張所へ提出してください。
郵送での提出も承っております。郵送の際は記入漏れ等にご注意ください。
【郵送先】 〒362-8501 上尾市本町三丁目1番1号 こども支援課 こども医療手当担当

申請に関する注意事項

医療費の支払いから5年過ぎると、時効となりこども医療費が支給されなくなりますのでご注意ください。

時効に関する詳しい情報はこちらのQ17をご参照ください。

その他の支給申請

​医療機関で治療のための補装具を作製した場合

加入している保険者に、補装具作製の療養費の支給申請をして、保険負担分(7割・8割分)の支給を受けてから、こども医療費の支給申請をします。こども医療費からは、残りの一部負担金分(3割・2割分)を支給します。補装具作製についての療養費の支給申請方法は、加入している保険者にお問い合わせください。

【申請に必要なもの】
1.こども医療費支給申請書(償還払)
2.補装具を作製した際の領収書のコピー
3.診断書のコピー
4.保険者からの療養費の「支給決定通知書」の原本
(注記)2・3の原本は事前にコピーを取っておいてください。

受診時に保険証等の提示ができず、10割の医療費を支払った領収書を持っている場合

加入している保険者に、療養費の支給申請をして、保険負担分(7割・8割分)の支給を受けてから、こども医療費の支給申請をします。10割の医療費を支払った領収書は、そのままではこども医療費の支給申請はできませんのでご注意ください。療養費の支給申請方法は、加入している保険者にご確認ください。

【申請に必要なもの】
1.こども医療費支給申請書(償還払)
2.医療機関に10割支払った際の領収書のコピー
(注記)領収書の原本は事前にコピーを取っておいてください。
3.保険者からの療養費の「支給決定通知書」の原本

届け出が必要なとき

転出や保険情報の変更など登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに届け出をしてください。

こんなとき 受給資格証 必要なもの 届出書・申請書 届出方法
上尾市外に転出する 返還してください ・こども医療費受給資格証 こども医療費受給資格証返還届 [PDFファイル/106KB]
こども医療費受給資格証返還届【記入例】 [PDFファイル/120KB]
・窓口
(こども支援課、
支所・出張所)
・郵送
生活保護を受けるように
なった
重度心身障害者医療を受けるようになった
ひとり親家庭等医療を受けるようになった
こどもを監護しなくなった
上尾市内で住所が変わった 変更後の受給資格証を発行します ・こども医療費受給資格証 こども医療費受給資格内容等変更届 [PDFファイル/219KB]
こども医療費受給資格内容等変更届【記入例】 [PDFファイル/272KB]
・窓口
(こども支援課、
支所・出張所)
・郵送
電子申請
こどもまたは受給資格者の氏名が変わった
健康保険証が変更になった 変更ありません

・こども医療費受給資格証
・こどもの医療保険の資格情報
がわかるもの

振込先口座を変更したい 変更ありません ・こども医療費受給資格証
・受給資格者名義の預(貯)
金通帳の口座番号がわかる
もの
(注記) 配偶者やこどもの口座は
登録できません。
受給資格者(保護者)が
変更になった
新しい保護者名義の受給資格証を発行します

・こども医療費受給資格証
・こどもの医療保険の資格情報
がわかるもの
・新しい保護者名義の預(貯)
金通帳の口座番号がわかるも

・新しい保護者とこどもの個人
番号が分かるもの(個人番号
カードまたは通知カード等)
・新しい保護者の本人確認書類
(運転免許証、パスポート等)

こども医療費受給資格証返還届 [PDFファイル/106KB]
こども医療費受給資格認定申請書 [PDFファイル/158KB]
・窓口
(こども支援課、
支所・出張所)
・郵送
在留期限のある外国籍の方が在留期限を更新した 新しい有効期限の
受給資格証を発行します
・こどもの在留カード こども医療費受給資格更新届 [PDFファイル/83KB]
こども医療費受給資格更新届【記入例】 [PDFファイル/247KB]
・窓口
(こども支援課)
・郵送

電子申請

国のマイナポータルを使って、こども医療費の各手続きを電子申請で行うことができます。

(注記) マイナポータルとは・・・政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービス

ご利用にあたって必要なもの

・ マイナンバーカード
・ パソコン端末またはスマートフォン端末
・ ICカードリーダー(パソコン端末で手続きする方のみ)

電子申請ができる手続きについて

手続き名をクリックすると、電子申請サイトに移動できます。

1. こども医療費受給資格認定申請(出生、転入等によるこども医療費の登録)
2. こども医療費受給資格登録申請不備書類提出フォーム
3. こども医療費受給資格内容等変更届(保険変更)
4. こども医療費受給資格内容等変更届(住所変更)
5. こども医療費受給資格内容等変更届(氏名変更)
6. こども医療費口座変更
7. こども医療費受給資格証の再発行

電子申請の操作に関するお問い合わせ

電子申請の操作方法等に関するお問い合わせは、下記ホームページをご参照ください。

サイト:よくある質問(マイナポータル)

郵送申請に関する注意事項

1. 変更届や申請書は自筆で記入し、原本を郵送してください。電子メールやFaxによる申請は受付できません。
2. 郵送物の遅延や未着の場合は、一切責任を負いませんので、簡易書留などで郵送されることをお勧めします。
3. 郵送で提出された場合は、郵送物がこども支援課に到着した日が申請日となります。
4. 郵送で申請いただいた内容に、記入漏れや添付書類漏れがあった場合は、こちらからお問い合わせさせていただいたり、内容によっては、こども支援課窓
口への来所をお願いする場合もあります。

適正受診のお願い

近年、軽傷の患者さんでも、休日や夜間に救急外来を受診する方が増えています。
このため、緊急性の高い患者さんの治療に支障をきたしてしまいます。
また、休日や夜間の診療は割増料金等により、医療費が高くなってしまいます。

つきましては、必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関への適正受診にご理解とご協力をお願いいたします。

【埼玉県小児救急電話相談を利用しましょう】
夜間や休日にこどもの具合が悪くなったときや医療機関に連れて行くべきか迷ったときなどに、看護師が家庭での対処方法や受診の必要性について相談に応じます。

電話番号 #7119 (ダイヤル回線・IP電話・ひかり電話の方は 048-824-4199)
相談時間 24時間365日

関連ページ

児童手当について


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