(目 的)
第1条
本会は、中小企業並びに中小企業団体(以下「組合」という。)の次代を担う後継者を育成し、これらの若いエネルギーを導入することによって中小企業の組織化活動を推進し、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条
本会は、福島県中小企業青年中央会と称する。
(事 務 所)
第3条
本会は、事務所を福島県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)内に置く。
(事 業)
第4条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 組合及び中小企業経営に関する研修
(2) 組合及び中小企業問題に関する研究
(3) 組合青年部の設置促進及びその育成
(4) 会員相互の親睦・錬成
(5) 前各号の事業に付帯する事業
(会員の資格)
第5条
本会の会員たる資格は、次の各号の一に掲げる者で、本会の趣旨に賛同するものとする。
(1) 中央会会員の青年部
(2) 中小企業業界を母体とする青年グループ
(3) 中小企業団体の組合員及び組合員の後継者であって、概ね満50歳以下の者
(加入脱退)
第6条
本会の加入を希望する者は、加入申込書を本会に提出し、会長の承諾を受けなければならない。
2
脱退を希望する者は、本会に申し出て脱退することができる。
(役 員)
第7条
本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 直前会長 1名
(3) 理 事 30名以内
(4) 監 事 3名
2
理事のうち3名以内を副会長及び1名を専務理事並びに委員会設置数の委員長及び副委員長を置くことができる。
(役員の任期)
第8条
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2
欠員のため補充された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第9条
会長は、各青年部所属部員の中から総会において選任する。
2
理事は、各青年部所属部員の中から会長が任命する。
3
副会長、専務理事及び委員長は、理事の中から会長が任命する。
4
副委員長は、各青年部所属部員で構成する委員の中から委員長が任命する。
5
監事は、各青年部所属部員の中から総会において選任する。
(役員の職務)
第10条
会長は、本会を代表し、業務を執行する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長が定めた順位にしたがい、その職務を代行する。
3
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務を執行し、会長及び副会長が事故又は欠員のときは、その職務を代理し又は代行する。
4
理事は会長を補佐して、本会の運営及び業務の執行にあたる。
5
監事は、本会の業務及び会計の状況を監査する。
6
監事は、必要と認める場合は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(総 会)
第11条
総会は、年1回とし、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、会長が招集する。ただし、理事会が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2
総会においての議決権は、1会員青年部1票の権利を有する。
3
総会の議長は、総会毎に出席した会員青年部の構成員の中から選任する。
(総会の議決事項)
第12条
総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画並びに収支予算
(2) 事業報告並びに収支決算
(3) 会長及び監事の選任
(4) 規約の設定並びに変更
(5) 解散
(6) その他本会の運営に関する重要な事項
(総会の議事)
第13条
総会の議事は、会員青年部の半数以上が出席(委任状を含む)し、その議決は出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会議事録)
第14条
総会の議事録は、議長並びに議長が指名した議事録署名人が作成し、これに署名するものとする。
(理事会の議事)
第15条
理事会は、会長、直前会長及び理事で構成し、必要に応じ会長が招集する。
2
理事会においては、会長がその議長となる。
3
理事会の議決は、出席者の過半数で決する。
(理事会の議決事項)
第16条
理事会は次の事項を議決する。
(1) 総会に提出する議案
(2) 業務の執行に関する事項
(3) 会長が必要と認める事項
(委 員 会)
第17条
本会は、その事業の執行に必要な事項を調査、研究審議し、また実施するために委員会を設置する。
2
委員会は、会員青年部所属部員で構成する。
3
委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、理事会で決定する。
4
委員会は、その部門に属する重要な事項及び会長が諮問した事項を調査審議し、その経過及び意見を会長に具申する。
(顧問及び相談役)
第18条
本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2
顧問及び相談役は、総会の議決を経て、会長が委嘱する。
(経 費)
第19条
本会の運営に必要な経費は、次のものをもって充てる。
(1) 会費
(2) 補助金並びに寄付金
(3) その他の収入
2
会費の額並びに徴収の時期及び方法は、総会において定める。
(事 業 年 度)
第20条
本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
附 記
1
本規約は、昭和62年4月1日より施行する。
2
平成5年1月28日、第11条、第13条を改訂、平成5年1月29日から 実施する。
3
平成8年5月17日、第7条を改訂、平成8年5月18日から実施する。
4
平成12年5月17日、第2条を改訂、平成12年5月18日から実施する。
5
平成16年5月13日、第9条、第17条を改訂、平成16年5月14日から実施する。
6
平成18年5月12日、第7条を改訂、平成18年5月13日から実施する。
7
平成21年5月28日、第5条を改訂、平成21年5月28日から実施する。
8
平成30年5月8日、第7条を改訂、平成30年5月8日から実施する。