1.名称
一般社団法人 千葉県製薬協会(定款 第1章第1条)
2.沿革
昭和 21年 7月 千葉県製薬会創立
昭和 25年 5月 千葉県製薬協会に改称
平成 9年 2月25日 (社)千葉県製薬協会設立(定款 第1章第2条)
平成 24年4月 1日 一般社団法人千葉県製薬協会名称変更により設立(定款 第1章第2条)
3.目的
この法人は、医薬品の品質、有効性及び安全性を確保するために医薬品製造販売業者及び医薬品製造業者等の倫理及び学術並びに技術水準を高めるとともに 県民の公衆衛生の向上及び厚生福祉の増進に寄与することを目的とする。(定款 第1章第3条)
4.事業
本会は3.の目的を達成するため、次の事業を行う。(定款 第1章第4条)
(1)県民に対し講演会等を介しての薬事衛生思想の普及啓発に関する事業
·医薬品の正しい使用のためのパンフレット作成
·医薬品の適正使用に関する一般講習会
·献血運動
·県の薬事行政事業に参加『薬と健康の週間』記念大会
·麻薬撲滅活動
·諸団体講演会(後援)
(2)医療機関及び県民に対し製造事業所見学を介しての医薬品等の情報の提供に関する事業
·医薬品の製造事業所見学会
(3)医薬品等についての消費者保護に関する事業
·医薬品に関わる情報をホームページ等を通じ提供する
(4)福祉施設等への支援協力に関する事業
·福祉関係に寄付金
(5)災害時医療救護活動支援に関する事業
·災害時随時対応
(6)優良医薬品等の生産普及及び流通の適正化に関する事業
·各委員会により医薬品の品質向上に関するマニュアルの作成及び研修会
·製造管理委員会によるGMP講習会
·薬業製造三団体研修会
(7)医学及び薬学の進歩の助成に関する事業
·東邦大学公開講座後援
·千葉県薬剤師会学術大会共催
·ヨウ素学会シンポジュウム協賛
(8)薬事衛生に関する法令・基準等の周知徹底及び行政施策に対する協力事業
·医薬品製造管理者講習会
(9)会員の資質向上及び技術の改善向上に関する事業
(10) その他前各号の事業を達成するために必要な事業
·会報物の発行に関する事業
5.構成
この法人の会員は、次の3種により構成する法人である。(定款 第3章第5条)
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した千葉県下の医薬品製造販売業者及び医薬品製造業者並びに県下に医薬品関係の研究所を有するもの
(2)準会員この法人の目的に賛同して入会した千葉県下の医薬品及び医薬部外品等に関連する業者
(3)会 友この法人の役員及び会員として貢献され、所属する会社を離れた者で引続き諸行事に参加を希望する者のうち、理事会で承認されたもの
6.会員会社 (令和7年2月1日現在)
会員数 38社
(1)正会員 28社
(2)準会員 10社
(3)会 友 0名