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記者発表日時:2025年11月12日10時
担当部署名/環境部自然鳥獣共生課鳥獣保護管理班 直通電話/078-362-9084
11月15日(土曜日)から翌年2月15日(日曜日)までの3か月間が狩猟期間となります。ただし、ニホンジカとイノシシは、3月15日(日曜日)まで1か月延長しています。
法令及び狩猟者としてのマナーを守り、橙色等の目立つ猟服や帽子を着用し、無理のない、心にゆとりのある狩猟を心がけましょう。
狩猟による事故防止と法令遵守を徹底するため、狩猟期間中は、各農林(水産)振興事務所の県職員及び鳥獣保護管理員等が指導・狩猟取締りを実施します。
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狩猟鳥獣及び狩猟期間 (鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則別表第一) |
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【鳥類】 カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、 【獣類】 タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種のツシマテンを除く)、 |
毎年11月15日から翌年2月15日まで (ただし、ニホンジカ及びイノシシは11月15日から翌年3月15日まで) |
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注1)メスキジ、メスヤマドリについては、令和4年9月15日から令和9年9月14日まで捕獲が禁止がされています。 |
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今年度、本県での狩猟者登録件数は、4,847件です(10月末現在)。
| 年度 | 網猟(件) | わな猟(件) | 第一種銃猟(件) | 第二種銃猟(件) | 合計(件) | |
| 兵庫県内狩猟者 | R7 | 23 | 2,891 | 1,605 | 97 | 4,616 |
| R6 | 29 | 2,822 | 1,597 | 92 | 4,540 | |
| 兵庫県外狩猟者 | R7 | 0 | 51 | 174 | 6 | 231 |
| R6 | 0 | 52 | 195 | 8 | 255 | |
| 合計 | R7 | 23 | 2,942 | 1,779 | 103 | 4,847 |
| R6 | 29 | 2,874 | 1,792 | 100 | 4,795 |
兵庫県で狩猟又は銃猟等が禁止されている「鳥獣保護区」、「休猟区」及び「特定猟具使用禁止区域」は、合計257か所(指定面積合計約243,706ha)です。(令和7年11月1日現在)
| 区分 | 箇所 | 面積(ha) |
| 鳥獣保護区(野生鳥獣の保護増殖を図るために鳥獣の捕獲を禁止する区域) | 86 | 38,646 |
| 鳥獣保護区のうち特別保護地区(鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を 図るために特に必要があると認める区域) |
(13) | (1,770) |
| 休猟区(狩猟の永続性を保つため3年間の期間を定め休猟する区域) | 1 | 2,724 |
| 特定猟具使用禁止区域(銃、銃・くくりわな)(特定猟具を銃器と定め、 当該猟具による危険防止を図るため当該猟具の使用を禁止する区域) |
169 | 202,196.1 |
| 指定猟法禁止区域(指定猟法である鉛散弾の使用が禁止される区域) | 1 | 140 |
| 合計※(注記)国指定の浜甲子園鳥獣保護区(浜甲子園特別保護地区)及び 円山川下流域鳥獣保護区(円山川下流域特別保護地区)を含みます。 |
257 | 243,706.1 |