現行の保険証の新規発行停止について

現行の保険証の新規発行終了について

現行の紙の被保険者証は令和6年12月2日以降新規発行を終了しました。
令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない場合、記載の有効期限
(最長で令和7年7月31日)までご使用できます。
令和7年7月に後期高齢者医療保険にご加入中の皆様へ「資格確認書」を郵送いたします。
(申請不要です。)
資格確認書を医療機関等へ提示することで、従来の保険証と同じように受診できます。
マイナ保険証をお持ちの方は医療機関等を受診の際、マイナ保険証をぜひご利用ください。

後期高齢者医療制度における暫定的な運用について

令和7年8月1日以降も、引き続き令和8年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、令和7年8月
の年次更新において、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、後期高齢者医療保険にご加入中の皆様
へ「資格確認書」を交付します。
令和7年8月以降、新規加入者や券面情報に変更が生じた方にも、マイナ保険証の保有状況にかかわら
ず、「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証の利用について

しかくマイナ保険証として利用するためには、以下の2点の準備が必要となります。

  1. マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの申請が必要となります。
    申請方法について次の方法があります。

(1)オンラインで申請する(パソコン、スマートフォンから)
(2)郵便で申請する
(3)まちなかの証明写真機から申請する

  1. マイナンバーカードをお持ちでも健康保険証として登録をされてない方は、登録の必要がありま
    す。
    利用登録について次の方法があります。

(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)「マイナポータル」から行う
(3)セブン銀行ATMから行う

マイナ保険証で医療機関を受診することで、以下のメリットがあります。

  1. データに基づくより良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状況や他の病気を推測して治療
に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

  1. 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除できます

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
(注記)ただし、1年以内に区分IIに該当する月の入院日数が90日を超える方は、マイナ保険証の登録有
無に関わらず、お住まいの市町村の後期高齢者医療の担当窓口で申請が必要になります。

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【何が便利になるの?メリット編】マイナンバーカードの健康保険証利用
【どうやって使うの?実践編】マイナンバーカードの健康保険証利用
私たちをもっと守る、マイナ保険証 〜マイナ保険証を語る〜(30秒/字幕あり)

お問い合わせ先(マイナンバーカード・マイナ保険証)

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
(受付時間 平日9:30〜20:00 土日祝 9:30〜17:30)

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