共済目的(ご加入いただけるもの)

次の7機種で、未使用状態で購入されてから12年以内のものに限ります。
田植機
トラクタ
耕うん機
管理機
コンバイン
バインダー
ハーベスター

共済事故(共済金の支払対象となる事故)

1火災
2落雷
3物体の落下又は飛来
4破裂・爆発
5盗難による盗取又はき損
6鳥獣害
7第三者行為による不可抗力のき損
8衝突・接触
9墜落・転覆
10異物の巻込み
11自然災害(地震・噴火・津波を除きます)
(注記)故障及び消耗品のみによる損害は支払われません。

共済責任期間(補償期間)

掛金を納めていただいた日の午後4時から1年間。

共済金額(補償額)と共済掛金

新価調達額で1台当たり10万円から500万円の範囲で1万円単位でご加入いただけます。
掛金は、共済金額1万円当り50円です。

加入金額 10万円 50万円 100万円 300万円 500万円
共済掛金 500円 2,500円 5,000円 15,000円 25,000円

お支払いする共済金の算出

共済金=(損害額ー免責額)×ばつ加入共済金額/新調達価額で算出した額にその10%(臨時費用共済金)を加算した額。

障害費用共済金 共済金を支払う事故に直接起因して、次のような場合には障害費用共済金をお支払いします。
入院加療(30日以上):1名につき加入共済金額の5%
死亡・後遺障害(被害発生から200日以内):1名につき加入共済金額の30%

(注記)損害額は修理工場等の見積書を参考にします。 (注記)事故の内容や破損箇所により、下記の基準により免責額を減額します。 (注記)罹災してから1年以内に復旧(修理または同等の性能を有する農機具を再取得すること)しなかった場合は、時価損害額となります。

免責となる事項と免責割合

区分 免責対象となる事項 免責
割合
%
事故発生通知遅延 事故発生通知において、すでに損害箇所が復旧されている場合及び事故発生通知が遅れたことにより損害評価(損害箇所の確認)が不可能となった場合 100
事故通知が1か月以上2か月未満遅延した場合 10
事故通知が2か月以上3か月未満遅延した場合 20
事故通知が3か月以上4か月未満遅延した場合 30
事故通知が4か月以上5か月未満遅延した場合 40
事故通知が5か月以上遅延した場合 50
事故回数 同一責任期間内に同一機種での2回目の事故(自然災害による事故は除く) 30
同一責任期間内に同一機種での3回目以降の事故(自然災害による事故は除く) 50
事故形態 稼働・作業中及び運搬等に関する事故 20
クローラー及びローラー類に生じた事故 50
刈取部の刈刃のみの損害 30
加入申込書に記載されている保管場所かつ建物内に収容中以外の場所で盗難及び第三者行為による不可抗力のき損により生じた損害 30

(注記)保管場所の建物とは、基礎・外壁・柱・小屋組・梁・屋根などの主要構造部分の全てを独立して具備している建物をいいます。

次のような場合、共済金をお支払いできません

1故意もしくは重大な過失または法令違反により生じた損害
2加入者が損害発生通知を怠った場合及び故意・重大な過失により事実に反する通知を行った場合
3共済事故以外の原因によって生じた損害
4農作業以外の目的で使用して生じた損害
5故障、欠陥、金属疲労、摩耗、腐食、サビその他自然消耗による損害
6点検整備に要する費用
7凍結による損害(ラジエターの冷却水抜き忘れによる凍結破損等)
8修理済みで損害の確認ができない事故
9共済目的の紛失
10農機具の価額の5%または1万円のいずれか少ない額に満たない損害
11損害調査等に必要な書類を偽造・変造したり、調査を妨害した場合
12支払い請求手続きを3年間怠った場合

詳しくはパンフレットをご覧ください

農機具共済パンフレット ファイルリンク